平成29年7月気になる話題
定期同額給与については、原則会計期間開始日から【3ヵ月】を経過する日までであるところ、申告期限が延長された法人の通常改定の改定期限は、会計期間開始日から【延長月数+2ヵ月】を経過する日までとなる。
つまり、申告期限が延長された場合は、【定期同額給与の通常改定の改定期限】と【延長された申告期限】が一致することになる。
その結果、各期間を通じて【他に職業を有する者】であったことから、事業専従期間が6ヵ月を超える年はなく、青色事業専従者には該当しない判決が下った。
(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
・配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされた
・配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなった。
(2)給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされた。