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平成29年7月 気になる話題

役員給与の各種期限の延長
法人税の申告期限の延長特例の見直しに伴い、申告期限が延長された法人の役員給与の損金不算入制度に係る各種期限についても見直しが行われた。
定期同額給与については、原則会計期間開始日から【3ヵ月】を経過する日までであるところ、申告期限が延長された法人の通常改定の改定期限は、会計期間開始日から【延長月数+2ヵ月】を経過する日までとなる。
つまり、申告期限が延長された場合は、【定期同額給与の通常改定の改定期限】と【延長された申告期限】が一致することになる。
他に職業を有する青色事業専従者
税理士業等を営む者が他に職業有する妻に支払った給与を事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できるか否かの判断が争われた判例で、【他に職業を有する者】である期間は原則、事業専従期間に含まれないとしつつ、それらの者のうち【その職業を従事する期間が短い者の他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者】を例外的に除いていることに触れ、この例外に該当するかどうかは他の職業に従事する期間が短く、その事業に専ら従事することが妨げられないことが一見して明らかであるかどうかによって判断するのが相当という考えを示した。
その結果、各期間を通じて【他に職業を有する者】であったことから、事業専従期間が6ヵ月を超える年はなく、青色事業専従者には該当しない判決が下った。
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者控除の控除額等が改正された。
(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
・配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされた
・配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなった。
(2)給与所得者の扶養控除等申告書等の様式変更等
「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年の年末調整の時までに給与等支払者に当該申告書を提出しなければならないこととされた。
国税庁が税の悩み相談にAI活用など将来像を公表
人工知能(AI)の導入により、納税者がインターネットのチャットで相談できるようにしたり、相談内容を分析し、適切な回答を自動表示できるようなシステムの開発や、調査の必要度が高い企業や個人の判定に活用することを検討するとのこと。

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