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平成29年8月 気になる話題

法人事業概況書の改訂
平成30年4月1日以後終了事業年度分より新様式での提出となる。
支店・子会社の状況について海外子会社の出資割合に係る記載項目を追加したほか、PCの利用状況に関しては、法人が使用しているPCのOSの種類や、メールソフト名,データの保存先などを記載する項目が新たに設けられている。主要科目に関しては「特別利益」や「特別損失」欄が追加される。
アルバイトで外国人留学生を雇う場合の注意点
税務上アルバイトとして雇う外国人留学生が「居住者」の場合には累進税率となり、「非居住者」の場合には国内源泉所得として20.42%が課税されるのが原則だが、「日本」と、アルバイトとして雇う外国人留学生の「国」との間で、締結されている租税条約等の中にいわゆる学生条項等がある場合には外国人留学生への給与に係る所得税は免税となる。
源泉徴収の段階で免税措置を受けるには、税務署長に対し「租税条約に関する届出書」のほか「在学する学校が発行する在学証明書」の提出が必要となる。
役員退職慰労金の損金算入の可否
分掌変更に伴う退職慰労金について、退任後も退任前と同様の業務を行っているため、損金算入はできないとされた事例(2017.01.12東京地裁 平成27年(行ウ)第204号)
代表取締役退任後も経営内容を確認して助言や指導を行う等経営上の重要な情報に接するとともに個別案件の経営判断にも影響を及ぼし得る地位にあり、10万円超の支出の決済にも関与が認められていた。そうした事情を踏まえれば、実質的に退職したと同様の事情にあったとは認められないとして当該退職慰労金については「退職給与」には該当しないと判事された。
「歩道上空地」の用に供されている宅地の取扱いについて
国税庁は、最高裁判決(平成28年(行ヒ)第169行)を受け「私道」の評価に関する今後の統一的取扱いをHP上で示した。今後の取り扱いは下記の通り。
(1)都市計画法所定の開発行為の許可を受けるけるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備され、
(2)道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであり、
(3)居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」については、評価通達24に基づき評価する。
この取扱いについては過去に遡って適用されるので、過去の相続税又は贈与税の申告の内容に異動が生じた場合には所轄税務署に更正の請求をすることにより相続税等の還付を受けることができる。

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