令和3年01月気になる話題|

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令和3年1月 気になる話題

所得拡大促進税制 令和3年度税制改正において見直される。
1.継続雇用者給与等支給額1.5%から、雇用者給与支給額1.5%に変更。
2.税額控除率が25%となる上乗せ要件は、継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が1.5%から、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合1.5%に変更。
このどちらとも、要件を判断する場合には、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しない事とする。

給付金等の課税関係(個人) 非課税のもの
1.給付金等の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの。
2.所得税法の規定により、非課税とされるもの。
上記以外は課税対象。
課税対象のものは、どの所得に該当するのかを判断しなければならない。(例:雑所得)

退職所得1/2課税の適用外について 令和4年分以降の所得税から、勤続5年以下の法人役員ほか、一般社員にも適用。

ふるさと納税(寄付金控除)申告手続きの簡素化 寄付金控除を受けるためには、特定寄附金の受領者から発行する寄附ごとの(寄付金の受領書)の添付が必要でしたが、令和3年分の確定申告から、それに代えて、特定事業者が発行する年間寄付金額を記載した(寄付金控除に関する証明書)を添付することが可能となる。
記載条件6つ
1.寄付者の氏名、住所
2.年間寄付額
3.特定事業者が寄附を管理している番号
4.寄附年月日
5.寄付先の名所及び法人番号
6.その他参考となるべき事項
寄付金控除に関する証明書の発行方法
ポータルサイトから電子データで提供するほか、郵送などで発行可能。

税務関係書類の押印廃止へ 押印原則不要の改正は、令和3年4月1日以降に提出する税務関係書類について適用する事とされているが、大綱の注意書きには「改正の趣旨を踏まえ、押印を必要としないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」とも記載されている。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮にご協力いただいた事業者に寄付金を交付する。
・現在第四弾(12/18-1/11まで)
・要件:5-20時までの時短営業
お酒の提供がある所は19時まで

持続化給付金および家賃支援給付金の申請期限について 持続化・家賃支援給付金申請期限:2021年1月15日まで
ただし、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期間に間に合わない特段の事情がある方については、2021年1月31日まで書類の提出を受け付ける。その場合、1月15日までに、ホームページより書類の提出期限延長を申し込む必要がある。

公的年金の所得税の確定申告について 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は必要ない。

立替金取引とインボイス制度 例:百貨店と各テナント、水道業者の場合
水道業者から、百貨店宛てのインボイスが交付されるが、そのインボイスは各テナントのインボイスとしては認められない。対応として、立替払いをした百貨店が、各テナントに対して「百貨店宛てのインボイスのコピー」と、そのインボイスが各テナントのものであることを明らかにするための「立替金精算書」を作成・交付することにより、各テナントは仕入税額控除の適用が可能となる。

令和2年分確定申告会場の入場整理券について 令和2年分の確定申告において、入場時間帯が指定された「入場整理券」を取得しなければ、確定申告会場を利用することができない。整理券は、各会場での当日配布か、LINEアカウントによる事前発行に限り、電話での事前予約はできない。

役員給与の受領辞退 一旦受領した役員給与を「自主返納」しても源泉所得税や社会保険料が徴収されるデメリットがあるが、受領する前に辞退する「受領辞退」だと所得税は課税されない。

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