令和3年02月気になる話題|

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

令和3年2月 気になる話題

居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限 ・居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については、仕入税額控除の対象としない。
民泊事業で住宅を使用させる場合には、住宅の貸付には該当せず、その使用期間が1ヶ月以上になっても課税対象となる。
また、民泊サービス事業の為に取得した場合、構造等から判断し、住居用賃貸建物に該当し、仕入税額控除はできないが、3年目の課税期間に調整控除することができる。

企業の思い切った事業再構築を支援 新事業展開等の支援の対象は下記の通りとなる。
1.申請前の直近6ヶ月のうち、任意の3ヶ月の合計売上高がコロナ以前の同3ヶ月の合計の売上高と比較して10%以上減少してる中小企業。
2.事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業。
3.補助事業終了後3〜5年で付加価値額の年利平均3%以上増加又は従業員一人当たり3%以上増加達成。

宣言延長時短営業の飲食店の取引先への一時金増額へ 緊急事態宣言の延長を受けて、売上の50%以上の減少を条件に支給する一時金を中堅、中小企業は最大40万から60万に、個人は20万から30万に引き上げることになった。

休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整成金の雇用維持要件の緩和等について 本年の1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に勤めている、一定の非正規雇用労働者についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定。

イベント中止に係る寄附金控除と添付書類 R2.2/1〜R3.1/31の間に参加予定であったイベントがコロナの影響で中止になり、一定期間内にチケットの払戻しがない場合、チケット代を寄付金控除することができる。摘要を受けるには確定申告書に添付書類が必要だが、e-Taxを利用すると便利である。

スキャナ保存制度改正内容 1.税務署への事前申請・承認の廃止
2.適正事務処理要件の廃止
3.タイムスタンプ要件の緩和(自署を不要とし、付与期間を最長約2ヶ月以内とする)
一方でスキャナ保存での隠蔽があった場合は、その通常の重加算税の額にその申告漏れ等に係る本税の10%に相当する金額を加算した金額とする改正も行う予定。
スキャナ保存制度の改正は、令和4年1/1から行われる予定。

在宅、テレワークの光熱費、通信費の取り扱い 社員がリモートワーク時に必要となる備品、通信費、電気料について企業が支払いをした場合、一定の条件のもとで非課税となる。しかし、社員に毎月5000円など一定額の支給は給与として課税対象となる。

民泊の損失と損益通算 コロナの影響で訪日外国人が減少したこと等により、民泊を行う者において損失が出た場合、損失は雑所得内に該当する他の収入に限って損益通算ができる。

不動産業の固定資産税減免と延長 不動産業の販売用の建物は棚卸資産に該当し、固定資産税減免の対象とはならない。
また、R3.2/1が申告期限ではあるが、やむを得ない理由がある場合申告期限の延長をすることができる。

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.