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令和3年3月 気になる話題

奨学金 4月開始の新代理返還では 「非課税」
独立行政法人日本学生支援機構では、4月1日より「奨学金返還支援(代理返還)」をスタートする。
会社が従業員の奨学金を肩代わりした場合、現行制度では給与課税の対象だが、新制度により会社から学生支援機構に直接返還すれば、給与課税の潜脱を目的とするものを除き、非課税の「学資金」に該当し、給与課税は生じない。

神奈川県事業継続に向けた支援を発表 神奈川県が令和3年度当初予算案において、県内経済の回復に向けた下記支援策を発表。
1.感染拡大防止対策、ビジネスモデル転換に対する補助、アクリル板等の無償貸付の実施。
2.融資枠を過去最大の3,000億円とした上で、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業等への資金繰りの支援。
3.信用保証料引下げに対する補助の実施。

緊急倒産防止共済 翌期引落の掛金も当期の損金算入を認める方向で調整 2月決算法人の「令和3年2月期」の掛金の引落が3月1日だが、所定の手続きを行っていない場合でも、未払計上することで「令和3年2月期」における損金算入を認める方向で検討されている。

申告以外の各種申請や届出の期限延長について 申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等の手の期限が、同年4月15日まで延長となった。期限延長の対象となる手続には、申告・納付手続のほか、税務署長に対する各種申請、請求、届出その他種類の提出、「死亡による準確定申告」における申告・納付も含まれる。なお、対象外のものに関しても、期限までに手続をすることが困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署への延長の申請をすることにより個別に期限の延長をすることができる。

収入のない妻を保険の契約者とする場合の課税関係 保険契約において、収入のない妻を契約者とすると、課税関係に注意する必要がある。税制上、「契約者」とは、名義上の「契約者」ではなく、実際に保険料を負担した人、つまり「保険料負担者」となる。したがって、受け取る年金については夫から妻への贈与とみなされ、年金開始時点での年金の権利評価額が贈与の対象となり、また2年目以降毎年受け取る年金が所得税(雑所得)の対象となる。

法人設立ワンストップサービス手続の拡大 2月26日より、法人代表者のマイナンバーカード、マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン(パソコンの場合はICカードリーダライタも)があれば、国税・地方税に関する設立届、雇用に関する届出(年金事務所・ハローワーク)などの法人設立後に必要な全ての行政手続き、定款認証・設立登記など24時間365日いつでも手続が可能となった。

申告期限一律延長とダイレクト納付 e-taxで申告書等を提出する場合、ダイレクト納付の届出をしておくことで、期日指定による口座引き落としが可能。令和2年分は確定申告の期限が延長され、いずれの税目も令和3年4月15日が納期限となるが、延長後の納期限内に期日指定をするためには、まず、申告書等データ送信前に税目、納付の目的となる課税期間、申告区分、納付金額等の「納付情報データ(納付情報登録依頼)」を作成する必要がある。データの作成・送信後は、メッセージボックスに格納される納付税区分番号通知の「ダイレクト納付」から「納付日を指定される方」を選択することで、延長後の納期限内に期日を指定できる。

新制度 新型コロナ特例リスケジュール開始 中小企業再生支援協議会が、新型コロナウイルスの影響による資金繰りに悩む中小企業のため、これまでの再生計画策定支援だけでなく、既存の借入に最大1年間返済猶予を行う「新型コロナ特例リスケジュール」という特例支援を開始。この支援は、コロナの影響で業況が悪化した事業者の当面の資金繰りを確保するため、中小企業再生支援協議会が経営者と金融機関の間に入って調整をし、短期間で借入金の元金返済を止め、コロナ終息後の再生まで資金繰りのサポートをするものである。開業届出済の中小企業であれば職種を問わず、また個人事業者も対象となる。

国民健康保険 減免手続申請提出書類について 主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合、国民健康保険の減免申請手続きが行えるが、市区町村により提出書類が異なるため注意が必要。提出する際には該当市区町村のホームページを要確認。

消費税総額表示の義務化について 4月1日より、税込価格の表示が必要となる。どのような表示媒体でも、事業者が消費者に対して行う価格表示が対象。
個々の商品に税込価格が表示されない場合であっても、棚札やPOPなどによって、その商品の「税込価格」が一目で分かるようになっていれば、総額表示義務との関係では問題ないとされる。なお通信販売に関しては、ウェブ上、カタログ上において税込価格が表示されていれば、送付される商品自体に税抜価格のみの表示でも問題はない。

固定資産税の据え置き 通常、土地の固定資産税は、3年ごとに評価額の見直しが行われる。近年地価が上昇していたため、2021年度の固定資産税は増加する見込みであったが、新型コロナウイルスの影響が収まった後の、経済回復に悪影響が出る可能性があると判断され、2021年度に限って負担軽減措置が取られることとなった。住宅地や商業地や工業地、農地など、すべての土地が対象となる。

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