令和3年04月気になる話題|

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

令和3年4月 気になる話題

建物賃貸借契約の違約金について 1.建物賃貸借契約を中途解約する場合の違約金は、逸失利益を補填するために受け取るものであるので、損害賠償金をして課税の対象とはならない。
2.建物賃貸借に係る保証金等から差し引く原状回復工事費用は、賃貸人の賃借人に対する役務提供の対価となるため、課税の対象となる。
3.店舗及び事務所等の違約入居者から受け取る割増賃借料は、全額が店舗及び事務所等の貸付の対価として課税の対象となる。なお、住宅の貸付に係る割増賃借料については、住宅の貸付の対価として非課税となる。

都時短協力金、交付申請時の収益計上も容認 「将来的に時短協力金が交付される確実性が高いと認められる」等の一定の場合には、交付決定前であっても、交付申請した事業年度に収益計上が認められる。

中小企業庁が「IT導入補助金2021」 同枠は労働生産性の向上とともに、業務の非対面化を可能にし新型コロナウイルス感染のリスクを低減するような、ITツールを導入する事業者に対して支援するもの。

租税特別措置法による軽減税率の延長 2021年税制改正において、中小企業等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率(税率15%)の適用期限が2年延長とされた。

新健康保険料・介護保険料率の適用時期 協会けんぽにおける新健康保険料・介護保険料率は、令和3年3月分(4月納付分)から適用となる。社会保険料を翌月徴収としている会社の場合は、4月分給与から新保険料率で控除することとなる。なお、当月徴収の場合は3月分給与から変更となる。

振替納税を利用する場合の振替納付日について 令和2年分の確定申告期限が延長されたことに伴い、振替納税を利用する場合の振替納付日についても以下の通り延長となる。
・所得税及び復興特別所得税の確定申告:令和3年5月31日
・個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告:令和3年5月24日
なお、残高不足等で振替納付が出来なかった場合は、延長後の納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかるため注意が必要。

インボイス制度における免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置 インボイス制度の導入後は、免税事業者や消費者などから行った課税仕入れは原則として仕入税額控除の適用を受けることができない。しかし、制度導入後6年間は免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられている。

国外財産調書制度・財産債務調書制度の提出期限 「国外財産調書」はその年の12月31日において有する国外財産の価額の合計が5千万円を超える居住者が、「財産債務調書」はその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計が2千万年を超え、且つ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する、所得税等の確定申告書の提出義務者が、それぞれ所轄税務署に提出しなければならない。
国外財産調書と財産債務調書の提出期限も確定申告期間の延長とともに4月15日まで延長されている。

入力方式による納税手続について インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入力方式がある。入力方式ではe-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号として納付目的コードを作成して電子納税を行う。

中小企業庁による「伴走支援型特別保証制度」と「経営改善サポート保証制度」 2021年4月から、金融機関による中小企業スあに対する継続的な伴走支援などを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」が開始される。また、中小企業者の事業再生を後押しするための保証制度である「経営改善サポート保証制度」について、措置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置も開始される。

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度の収益計上時期について 特別利子補給制度とは、政府系金融機関から新型コロナウイルス感染症に関する特別貸付の借入利子のうち、最長3年間分が実質無利子となるよう、利子相当分を補給する制度である。この利子補給金の収益計上時期は、「実質無利子化する」という制度の性質上、収入が確定するのは補給対象となる支払利子の発生時点であり、その発生時点で同額の利子補給金を収益として計上する。

新型コロナウイルスに関する飲食店への協力金・支援金 茅ヶ崎市:神奈川県の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を受給した茅ヶ崎市内事業者へ夜間営業時間の短縮日数×1万円の協力金を交付
平塚市:従業員6人以上の店舗に支援金を交付

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.