令和3年05月気になる話題|

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令和3年5月 気になる話題

ダイレクト納付やインターネットバンキングなどによる納税(地方税)について ダイレクト納付やインターネットバンキングなどによる地方税の納税の手続きには、収納機関番号や納付番号などの納付情報が必要になる。また、納税を行うためには、対象の地方公共団体全てに利用届出の提出が必要となる。

企業版ふるさと納税制度について 国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対して、企業が行った寄付額のうち一定額を法人税額等から税額控除する。
寄付額は10万円以上の必要があり、適用期限は令和7年3月31日までとなる。
令和2年度税制改正によって、令和2年4月1日以後開始事業年度分の法人税から、税額控除割合が寄付額の最大6割に引き上げられた。
よって、通常の寄付金に係る損金算入限度割合の約3割(国税と地方税の合計)と併せて、最大で約9割の軽減が可能となる。

藤沢市中小企業事業継続支援金について <1>交付対象者
1.藤沢市内に事業所を有する中小企業者又は個人事業者
2.令和3年1月から3月のいずれかの月の売上高が前年又は前々年の同月比で20%以上減少していること
3.(1)時短営業の要請対象となる飲食店等と取引がある事業者であること
(2)外出自粛の要請による直接的・間接的な影響を受けた事業者であること
4.県の協力金や国の一時支援金を受給していないこと
5.市税の滞納がないこと
<2>交付額
1.中小企業者40万円
2.個人事業者20万円
<3>申請期間
令和3年4月12日から令和3年6月30日まで

国庫補助金等の収益計上時期と圧縮記帳の適用時期が期をまたぐ場合 国庫補助金等の収益計上時期は、「交付決定日の属する事業年度」で判断する。圧縮記帳の適用は、「返還不要確定(確定通知)の日」に行う。
交付決定と確定通知が事業年度をまたぐ場合に、収益計上時期と圧縮記帳の適用時期を同一事業年度とするための経理処理は国税庁の【国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ】5-問7で示されている。
具体的には、交付決定日の属する事業年度に、特別勘定を設けて、費用計上または仮受金等として負債の部に補助金等相当額を計上することなどが必要である。

雇用調整助成金の特例措置の延長について 雇用調整助成金の特例措置について6月末まで延長された。
1.緊急事態宣言の対象地域
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業及び教育訓練に対する補助率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万5,000円としている。
2.まん延防止等重点措置を適用した区域
大企業への助成率は4/5で解雇せず雇用を維持した場合は10/10、中小企業の助成率は大企業と同様で、1日1人あたりの上限助成額は、1万5,000円である。

労働関係助成金について 労働関係助成金とは、厚労省が扱う“雇用に関する条件を満たすことで事業者がもらえる支援金”のことであり、その支援金の種類は多種多様である。
助成金を申請する事業者が、以下の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に助成の割増等が行える。
<生産性要件>
助成金の支給申請を行う直近の会計年度において「生産性」が(1)その3年度前に比べて6%以上伸びていること。又は(2)その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること。

新型コロナウイルスの感染拡大により業績が悪化し、役員給与の減額した場合に損金算入が認められるか 法人税の取扱いでは、年度の中途で役員給与を減額した場合、定期同額給与に該当せず、損金算入が認められないことがある。
しかし、業績悪化改定事由に該当する場合には、定期同額給与として、損金算入することができる。
したがって、新型コロナウイルスの感染拡大により、予定していた収入が無くなり、毎月の家賃や従業員の給与等の支払いが困難な場合は業績悪化改定事由に該当し、定期同額給与として損金算入が認められる。

郵便物として輸出した場合の輸出証明書類について 資産を郵便物として輸出する場合(資産の価額が20万円以下に限る)に、輸出免税の適用を受けるために保存すべき輸出の事実を証明する書類等について、以下の通り見直しが行われた。
1.小包郵便物またはEMS郵便物の場合
(1)日本郵便鰍ゥら交付を受けた郵便物の引受けを証明する書類
(2)発送伝票等の控え(輸出した事業者の氏名または名称及び住所等、品名並びに品名ごとの数量及び価額、受取人の氏名又は名称及び住所等、日本郵便鰍ノよる引受けの年月日)
2.通常郵便物の場合
日本郵便鰍ゥら交付を受けた郵便物の引受けを証明する書類(品名並びに品名ごとの数量及び価額を追記したもの)
これらは、令和3年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用される。

在宅勤務での残業食事代について 在宅勤務で残業した場合でも、従業員が自分で食事を購入し、食事代を請求書等により事後的に実費精算した場合に支払われる金銭は、所得税法の通達により、給与課税されない。
しかし、これは在宅勤務下であっても適切な労務時間管理が行われていて、通常の勤務時間と残業等の勤務時間外の線引きがしっかり出来ていることが前提である。

月次支援金について 令和3年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金の給付が行われる。
<給付対象>
対象者は上記の通りであるが、令和3年の月間売上が、令和1年または令和2年の同月比で50%以上減少していることが条件である。
<給付額>
令和1年または令和2年の基準月の売上から令和3年の対象月の売上を差し引いた金額(上限額は、中小法人等は月20万円、個人事業者等は月10万円)である。
<申請手続き>
1.登録確認機関(※1)で、事前確認(※2)を受けること。
※1登録確認機関…認定経営革新等支援機関(税理士、中小企業診断士、コンサルティング会社)等
※2事前確認…不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が(1)事業を行っているか、(2)給付対象等を正しく理解しているかを事前に確認すること
2.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、売上が前年または前々年比50%以上減少した月を対象月として選択し、基本情報を入力の上、必要書類を添付して、申請する。
ただし、1つの対象月につき、申請と受給は1回のみとされる。
必要書類は、(1)令和1年、令和2年の確定申告書、(2)令和3年の対象月の売上台帳、(3)通帳、(4)宣誓・同意書、(5)履歴事項全部証明書(中小法人等)又は本人確認書類(個人事業者等)
各対象月の申請期間については、詳細が決まり次第、別途公表される。

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