令和3年06月気になる話題|

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

令和3年6月 気になる話題

帳簿・記帳等に関する情報サイト 東京局税局は、個人で事業や不動産の貸付などを行っている者の記帳や決算の仕方、帳簿等の保存に関する情報をまとめたサイトをホームページ上に開設した。
サイトにはインボイス制度に関するサイトやYouTube国税庁動画チャンネルのリンクも掲載されている。

7月から生活困窮世帯へ最大30万円 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染拡大の長期化を踏まえ、一定の条件を満たした生活困窮世帯へ3ヶ月で最大30万円の自立支援金を支給することを発表した。
また、新型コロナウイルスの影響で休業や失業をした人を対象に【総合支援資金】と【緊急小口資金】の特例貸し付けを通じ、合わせて200万円を支援している。

月次支援金 新型コロナウイルス感染症対策として新たな支援金【月次支援金】が6/16から申請可能となる。
4月から5月の売上を対象とし、1月から3月が対象であった【一時支援金】の給付を受けている場合は手続きが簡略化される。

インボイス制度の特設サイトについて 国税庁はインボイス制度に関する特設サイトのリニューアルを行った。令和3年10月から始まる適格請求書発行事業者の登録申請に向け、インボイス制度に係るオンライン説明会を予定しており、特設サイトを通じて参加申込をすることが可能である。

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、令和3年4月20日から令和3年5月11までの間に夜間営業時間の短縮をした事業者に対し、事業規模に応じた協力金が交付される。

住宅ローン控除の特例 令和3年度税制改正では、住宅ローン控除の控除期間13年間の特例の延長が盛り込まれた。適用を受けるためには、【令和3年9月30日(新築)】、【令和3年11月30日(分譲)】までに契約が完了しており、令和4年12月末までに入居する必要がある。

感染予防対策費用の取り扱い 企業が従業員の新型コロナウイルス感染症に関する感染予防対策として支出したものを負担する場合、業務のために通常必要な支出について、その費用を清算する方法により、従業員は給与課税されない。
一方で業務のために通常必要な支出を超えているものに関しては、給与として課税の対象となる。

メール添付で受領した請求書等について 法人税法上、青色申告法人は、帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、かつ、帳簿書類を保存しなければならないと定められている。
現行法では、取引先から電子的に受け取った請求書等(PDFを含む)も帳簿書類に含まれるが、その保存方法については、電子帳簿保存法上の要件を満たすことにより、電子保存をすることが認められている。
また、電子的に受け取った請求書等(PDFを含む)を出力することにより作成した書面等を保存する方法も認められている。
一方で、令和3年度税制改正では、【電子的に受け取った請求書等(PDFを含む)を出力することにより作成した書面等を保存する方法も認める】という部分が電子帳簿保存法から削除された。そのため、令和4年1月1日以降は電子帳簿保存法の要件に則った方式で電子保存する必要がある。

グリーン住宅ポイント 令和3年6月1日より、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図ることを目的に、一定の省エネ性能を有する新築、既存住宅、リフォームの購入に対して、商品や追加工事と交換できるポイントが付与される。申請はオンライン、窓口、郵送で行える。

国外中古建物の不動産所得について 個人が令和3年以後において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合において、損失がでた場合、国内で所有する不動産の所得及び不動産所得以外の所得と損益通算することはできない。
また、上記特例の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合には、取得費から控除することとされる償却費の額の累計額から損失の金額に相当する金額の合計額を控除する。

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.