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令和3年7月 気になる話題

オンライン講座の受講料負担 従業員が自己啓発目的で受講したオンライン講座の受講料を会社が負担した場合は、職務に直接必要なものでなければ、給与等として源泉徴収が必要となる。

社会保険料収入の事業税非課税措置 個人、医療法人、公益法人等における社会保険診療報酬については、事業税が非課税となる。

申告書等の提出先変更 令和3年7月から国税局の組織として業務センター室を設置し、複数の税務署の内部事務をセンターに集約する「内部事務のセンター化」が本格運用されるため、郵送による申告書等の提出先が国税局の業務センター室に順次変更される。

義援金の差し押さえ禁止 自然災害の被災者に対する義援金が確実に生活再建に使われるよう、税滞納などにかかる差し押さえなどを禁止する法案が成立した。

納税証明書の電子交付 令和3年7月から、納税証明書の申請から受取までの手続きを自宅やオフィスで完結できるようになる。e-taxを使用して、納税証明書請求データを作成し、インターネットバンキング等により手数料を納付した後、電子納税証明書をダウンロードすることにより取得が可能。

年調ソフトの提供 国税庁では、控除証明書データを利用して簡単に保険料控除申告書などの電子データを作成することができる「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」を提供している。

税務調査に関する書類のe-tax提出 税務調査等で提出を求められた資料がe-taxで提出できるようになる旨を国税庁のホームぺージで公表した。今までは、提出を求められた場合、郵送や直接税務署に持参する必要があった。令和4年1月以降は、税務調査等で提出を求められた資料についてもe-taxで提出できるようになる。

Google収入に対する源泉徴収 YouTubeを運営するGoogleが、今年の6月から、アメリカの視聴者が動画を再生したことで生じるロイヤリティについて源泉徴収を開始する。Youtubeパートナープログラムに参加する全てのクリエイターが対象になる。

課税期間の短縮 月の途中に新たに設立された法人が課税期間を短縮した場合の課税期間は、事業年度開始の日以後3ヵ月ごと又は1ヵ月ごとに区分した各期間を課税期間とし、最後に3ヵ月未満の期間又は1ヵ月未満の期間を生じたときは、その3ヵ月未満の期間又は1ヵ月未満の期間が課税期間となる。

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9・10弾) 協力金の申請を電子申請した場合、(1)申請から交付までの期間が短い、(2)提出書類を一部省略できる、(3)いつでも申請状況を確認できる、(4)システム上で提出・修正などを完結できる、等のメリットがある。

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