令和3年10月気になる話題|

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令和3年10月 気になる話題

令和3年分年末調整の各種様式公表 令和3年度税制改正の押印義務の廃止により、「令和3年分給与所得者の保険料控除申告書」等の様式にて氏名記入欄に設けられていた押印欄が削除された。
「令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には利便向上のため新たに2次元コードが設けられ読み込むことで詳細な記載方法を確認することができる。

簡易課税制度のインボイス制度について 令和5年10月1日からインボイス制度が導入され的確請求書発行事業者の登録を受けていない事業者からの仕入れについては税額控除を受けられなくなるが、簡易課税制度を選択している事業者については、インボイス制度導入後も売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出しているため、免税事業者からの仕入についても現行通り仕入税額控除の対象となる。

暗号資産の譲渡・貸付の消費税について 暗号資産の譲渡取引と貸付取引で消費税の会計が異なる。
業者を通じた譲渡については「支払手段等の譲渡」に当たり譲渡で得た収入は非課税売上げに該当する。
業者に一定期間貸し付ける契約を結び一定の利用料が知らわれる貸付取引については非該当取引に該当せず課税売上げとなる。

最低賃金の引き上げ 10月1日より順次裁定賃金が引き上げられる。
東京都が1,041円神奈川県が1,040円となり都道府県平均で930円となる。
また、新型コロナウイルスの影響が都通ク中での引き上げにより企業の経営への影響や雇用の減少を懸念する声も出ており、厚生労働省は中小企業を対象にした助成金の上限額引き上げ等支援を強化している。

東京都、宿泊税の課税再開 東京都がオリンピック開催に伴う大会関係者やボランティアの宿泊費負担の軽減のため課税を停止していた宿泊税を10月1日より再開することとなった。
都内の旅館・ホテルの全ての宿泊者が課税対象となる

事業再構築補助金の圧縮記帳 補助金を用いた設備投資にかかる税負担を軽減するための圧縮記帳を本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については事業再構築補助金でも適用可能となるとのこと。
また、技術導入費や専門家経費といった固定資産取得費以外の使い道については圧縮記帳の適用負荷である。

月次支援金10月について 10月より緊急事態宣言が全面解除されたが19の都道府県においては1か月を目途に飲食店に対する時短要請を行うとのこと。
これを踏まえて19都道府県の時短要請やが委縮自粛等の影響を受ける事業者はこれまでと同様に業種・地域を問わず10月分まで月次支援金を支給すると発表した。

月次支援金の上乗せ 東京都・神奈川県において緊急事態宣言に伴う休業・時短営業又はが委縮自粛の影響を受け売り上げが減少した事業者に対し月次支援金の上乗せ支給が行われている。

ふるさと納税の確定申告簡易化 これまでふるさと納税の確定申告は自治体ごと発行した「寄付金受領証明書」を添付していたが、令和3年分の確定申告より国税庁長官が指定した「特定業者」が発行する「寄付金控除に関する証明書」を添付すればいいようになる。

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