令和3年11月気になる話題|

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令和3年11月 気になる話題

チャットボットでの相談がスタート 10月1日より、チャットボットでの年末調整の相談がスタートした。チャットボットは医療費控除等問い合わせが多い質問について自動回答する機能で、土日、夜間でも利用できる。

今年度の確定申告期限は例年通りに 令和3年度の確定申告期限は所得税が3月15日、消費税が3月31日となる。
振替日はそれぞれ4月21日、4月26日。昨年度まではコロナの影響で期限・振替日が後倒しになっていたため間違いがないよう注意が必要である。

ミニ保険の保険料控除に注意 少額な保険料と保険期間が1.2年と短いことが特徴の少額短期保険(ミニ保険)だが、一般的な生命保険とは保険業法で区別されている。
そのためミニ保険は生命保険控除の対象とならず、控除証明書も発行されない。
なお、受け取った保険金に関しては一般の保険と同様非課税扱いとなる。

ふるさと納税の確定申告簡易化へ これまでふるさと納税の確定申告は自治体ごと発行した「寄付金受領証明書」を添付していたが、令和3年分の確定申告より国税庁長官が指定した「特定業者」が発行する「寄付金控除に関する証明書」の添付のみで申告可能となる。

未登記の会社へみなし解散に 法務局では休眠会社の整理作業を実施しており、10月14日時点で最後の登記から12年経過している場合はみなし解散の登記が行われる。
対象企業には管轄登記所から通知が発送されており、12月14日までに登記または届出をする必要がある。

インボイス発行のための事前登録 2023年10月1日からインボイス制度が実施される。2023年10月1日のインボイス制度開始時点でインボイス対象事業者となるには2021年10月1日から2023年3月31日までの間に登録申請書を所轄税務署へ提出する必要がある。

マイナンバーカードの保険証利用 マイナンバーカードを保険証として使用できる仕組みが10月20日から始まった。
メリットは(1)薬等の情報共有(2)高額医療費制度の簡易利用(3)確定申告時の医療費控除の簡便化(4)転居・転職時でも使用可等があるが、現状実際に使用できる医療機関は1割未満のため今後の普及が望まれる。

土地譲渡の特別控除の失念ケース 不動産業を営む経営者が税理士へ土地譲渡を含む確定申告を依頼した。この土地は平成21年に取得しており、申告時に1,000万の所得控除が可能であったが税理士が失念して損害を受けたため依頼者が損害請求を行った。対策として、チェックリスト等を活用し確認を怠らないことが必要である。

年末調整 電子提供要件の緩和 年末調整資料を電子データで提出する場合、事前に税務署への届出が必要であったが、R3.より上記届出及び税務署長による承認が不要となった。

リフォーム減税制度について リフォーム減税とは一定の要件を満たすリフォームを行う際に税金の控除が受けられる制度。対象は、返済が5年以上のローン、現金orローン型の対象とならないローン等で、R4.3までに工事が完了した住宅は固定資産税も減額の対象となる。

65歳以上の複数就業者の雇用保険 雇用保険の例外的な取扱いとしてマルチジョブホルダー制度が新設される。
要件は(1)2つの事業所の週間労働時間が20時間以上(2)2つの事業所の雇用見込が31日以上等であり、労働者に依頼された場合は手続きに必要な上記証明をする必要がある。

短期退職所得金額の計算方法改正へ 勤続年数が5年以下で300万以上の退職金を受け取る場合、R4年より計算方法が改正される。なお、この改正が適用されるのは収入すべきことが確定した日がR4以降であるため、R3年中に退職した職員に対しては支払日がR4であっても改正前の計算方法を適用する。

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