令和3年12月気になる話題|

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令和3年12月 気になる話題

R3年所得税還付申告義務見直し R3年分以後は、控除しきれなかった外国税額控除額、源泉徴収税額又は予定納税額があるときには、還付となる者の申告義務がなくなった。この場合の確定申告書提出期限は、その年の翌年1月1日から5年間。

インボイス 登録する際の注意 R3年10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請が開始し、11月1日からは公表サイトでの検索もスタートしている。
申請開始以降、提出された申請書について不備が見受けられ、国税庁から注意を促す情報が出ているので要確認。

R4年1月以降 雇用調整助成金 雇用調整助成金等の特例措置について、令和4年1月から段階的に縮小することを厚生省が公表。

法人税調査件数 国税庁が11月30日に公表したR2年度調査事績によると、新型コロナウイルスの影響より件数は前年の1/3に減少したものの、調査1件当たりの追徴税額は2.5倍に増加した。
消費税の不正還付には特に厳正な調査を実施している。

R4年1月からe-Taxがより便利に 国税庁はR4年1月からのe-Tax新機能について公表した。個人向け、法人向け、個人・法人向けに分類されてお知らせされている。

インボイス制度/売手負担の振込手数料 現行の区分記載請求書等保存方式では、税込み3万円未満の取引について請求書等の保存がなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められている一方、インボイス制度においては原則として認められない。また、請求書等の交付を受けなかったことにやむを得ない理由がある場合の帳簿のみ保存の特例も廃止されるため、振込サービスに係る適格請求書等の保存が必要。

R3年分確定申告特集 開設 ・スマホ申告の対象範囲増
・給与の源泉徴収票をスマホ撮影・自動入力
・パソコン、スマホでe-Tax
マイナンバーカードをスマホで読取

自宅兼事務所の必要経費 個人事業主が在宅勤務で負担する経費について、給与所得者の在宅勤務費用の取扱いで示された「簡便的な計算方法」も用いて算出してよいとのこと。

消費税非事業者等から建物を購入した場合の課税関係 課税事業者が消費税の非事業者から土地及び建物を購入した場合、非事業者党からの課税仕入れであっても仕入税額控除の対象となる。それが土地と建物の一括譲渡に該当する場合は、土地と建物の譲渡対価を合理的に区分して控除税額の計算を行う。

住宅ローン控除 会社への証明書提出 住宅ローン控除の年末調整を簡素化する方針を固めた。金融機関発行の年末残高証明書を会社に提出不要とし、税務署から届く住宅ローン控除申告書のみ提出に改める。

国税庁 在宅勤務費用負担等のFAQ公表 企業が従業員に対して一律に在宅勤務手当を支給する場合、基本的に給与課税の対象。一方で業務使用部分の費用について実費相当を精算する方法で支給する場合には課税の必要はない。FAQでは通信費と電気代について、この業務使用部分の計算方法を示している。

事業復活支援金 2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で影響を受ける事業者に地域・業種問わず支援。法人は上限最大250万円、個人事業主は上限最大50万円給付。

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