令和4年01月気になる話題|

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令和4年1月 気になる話題

改正電子取引 R5年末まで書面保存容認 R4年1月1日以後電子データの保存が義務化されるが、R5年12月31日までは出力書面での保存も認められ、実質的にこれまでの出力書面または電子データのいずれかを保存する方法を2年間継続する。

税務調査が厳格化 後出し経費不可に 2022年度税制改正大綱で、税務調査での「後出し経費」の規制見直し、帳簿の不備に対する追徴課税を上乗せするペナルティーも盛り込まれた。23年からは仮装、隠蔽、無申告のいずれかがあった年の確定申告書に記載されなかった経費については帳簿書類などにより費用が生じたこと、支出先の相手先が明らかであり反面調査によって支出が確かめられることなどの条件を満たす場合を除いては原則として損金にできないこととされた。

雇用保険料上げで報告書 雇用保険制度について議論する労働政策審議会の部会は7日、新型コロナウイルス対策で危機的な状況となっている保険財政を立て直すための報告書を取りまとめた。現在は労使で賃金の軽0.9%となっている保険料率を令和4年4月〜9月は0.95%、10月〜R5年3月は1.35%と段階的に引き上げることを盛り込んだ。

未成年者控除と成年年齢の引き下げ 相続人が未成年者の場合に相続開始時の年齢に応じて相続税から一定額を控除する未成年者控除の対象者が、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることによりR4年4月1日以降開始の相続等から18歳未満となり、未成年者控除額は(18歳-相続開始時の年齢)×10万円で計算する。

国税庁 R3申告の留意事項を公表 国税庁はR3年分の確定申告においてご留意いただきたい事項を公表した。確定申告受付期間の一律延長はないが新型コロナの影響で期限内申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には所轄税務署長の承認を受けることで個別指定の延長が認められる。また、住宅ローン控除の適用できる控除期間や、医療費のマイナポータル連携による自動入力対象期間、マイナポータル連携等に必要となるマイナンバーカードの取得、申告会場への入場整理券についてなど申告時の留意点として公表している。

職場における労働衛生基準の変更 R3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、事務所における照明の基準のほか、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する一般的な労働衛生基準が見直された。

住宅ローン控除の改正 住宅ローン控除は適用期限R3年12月31日をR7年12月31日まで延長するとともに以下の通り改正される。
R4、5年居住の場合
→借入限度額:3,000万円
控除率:0.7%
控除期間:13年
R6、7年居住の場合
→借入限度額:2,000万円
控除率:0.7%
控除期間:10年

インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収 インボイス制度開始後においても必ずしも適格請求書(インボイス)である必要はなく、適格請求書発行事業者以外の事業者が発行する請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えない。

上場株式の配当所得等に係る課税方式 これまで所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することが可能であったが、金融所得課税が所得税・個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、R6年度分以後の個人住民税から課税方式が一致される。

賃上げ促進税制の改正 R4年4月1日からR6年3月31日までに開始する各事業年度で青色申告書を提出する全企業を対象として下記の通り改正となる。
経営力向上計画認定企業は雇用者全体の給与等支給額が前年度比2.5%以上増加で30%の税額控除または雇用者全体の給与支給額が前年度比1.5%以上増加で15%の税額控除
これまで継続雇用者への支給額で判定していたが雇用者全体が対象となる。

チャットボットふたば 年末調整に関する相談は終了し、所得税の確定申告に関する相談をR4年1月11日から開始する。

貸付用少額資産取得における取得価額の損金算入制度見直し 短期に損金算入を認める少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度、一括償却資産の損金算入制度、中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、主要な事業として行われる場合を除き、貸付の用に供したものが対象資産から除外されることとなった。

事業復活支援金の給付額算出方法 2021年11月〜22年3月の売上減少額を基準に下記の計算式から算出した給付額を上限額まで支給する。
給付額 =(基準期間の売上高の合計金額)ー(対象月の売上高)×5
上限額
売上50%以上の減少
法人 1億円以下:100万円
1億円超〜5億円:150万円
5億円超:250万円
個人事業主:最大50万円
売上30%以上50%未満の減少
法人 1億円以下:60万円
1億円超〜5億円:90万円
5億円超:150万円
個人事業主:最大30万円

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