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令和4年2月 気になる話題

オミクロン株による感染の急速な拡大 オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間にかけて申告等が困難な方については、R4.4.15日までの間、簡易な方法により申告・納付期間の延長を申告することが可能となる。
所得申告の際は、送信票の特記事項欄に【新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請】と入力し、消費税の申告の際には、申請等基本情報の住所欄に住所に続けてかっこ書きで(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)と入力すること。

雇用保険料上げで報告書 雇用保険制度について議論する労働政策審議会の部会は7日、新型コロナウイルス対策で危機的な状況となっている保険財政を立て直すための報告書を取りまとめた。現在は労使で賃金の軽0.9%となっている保険料率を令和4年4月〜9月は0.95%、10月〜R5年3月は1.35%と段階的に引き上げることを盛り込んだ。

セルフメディケーション税制 適用期限をR4.1.1日からR8.12.31日まで5年間延長すると共に、今まではスイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外としていたが、3薬効程度についても対象となる。対象となる医薬品の詳細は、厚生労働省のHPに掲載されている。確定申告の際、書類添付は不要で、5年間手元保管すること。

新規設備の固定資産税の課税標準の特例について(横浜市) 新規設備の固定資産税の課税標準の特例について(横浜市)、先端設備導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、認定後の導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税が3年間ゼロとなる。対象設備(償却資産)は、(1)H30.6.6日からR5.3.31日までに最先端設備導入計画に基づき取得したもの(2)商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供すること。(3)生産効率、エネルギー効率が旧モデルと比較して平均1%以上向上しているもの(4)中古資産でないとこ、の4点である。

同居特別障害者の判断における同居 同居特別障害者の判断における同居とは、(1)納税者本人(2)納税者の配偶者(3)納税者と生計を一にするその他の親族、のいずれかと同居と常況としている場合と規定されている。

事業復活支援金 R3.11月からR4.3月のいずれかの月で、売上がH31.11月からR2.3月までの間で任意の同月と比べて50%以上減少した事業者に対し、事業規模に応じて法人:最大250万円、個人事業主:最大50万円を支給し、さらに、減少率が30%以上50%未満の場合についても、事業規模に応じて法人:最大150万円、個人事業主:最大30万円支給する。また、30%以上50%未満の上限で申請した後に減少額が50%以上になった場合、追加申請が可能となり、差額分が受給できる予定である。

インボイス制度 インボイス制度では、一定の記載事項が記載された適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となるが、取引の都度、請求書や領収書が交付されない事務所家賃などの取引について、新規契約であれば賃貸契約書に加え、課税資産の譲渡等の年月日を示す振込金受取書の保存が必要になる。また、口座振替の場合、通帳が代用となる。
既存の契約物件に関しては、新しく契約し直す必要はないが、不足している事項を貸主から別途通知を受け、保存する必要がある。

インボイス制度と出張旅費について インボイス制度では、適格請求書(インボイス)の保存が仕入税額控除の要件となるが、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由から、一定の取引については帳簿のみ保存で仕入税額控除が認められる。この一定の取引には、適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客運送や従業員に支給する通常必要と認められる出張費が含まれる。
また、公共交通機関による旅客運送については、3万円未満の金額基準がある一方、従業員に支給する通常必要と認められる出張費については金額の基準がなく、3万円以上であっても帳簿保存のみで仕入税額控除が認められる。

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