令和4年03月気になる話題|

オールウイン税理士法人
  • 電話番号
  • Home
  • Mail

令和4年3月 気になる話題

社会保険料率の改定 令和4年3月分(4月納付分)から健康保険料率が変更された。神奈川県では介護保険該当なし9.85%、介護保険該当あり11.49%に変更された。

確定申告を通じて記帳実態の把握へ 国税庁は確定申告を通じて記帳実態の把握に動き出した。令和3年分の確定申告書B用をみると、収入金額等欄の「事業(営業等及び農業)」と「不動産」に新たな区分欄が設けられ、この区分欄には記帳・帳簿の保存について1〜5の数字を記入することが求められている。

ウクライナへの募金・寄付先 ウクライナ戦争による寄付募金が始まっており、寄付先により使い道が異なる。ウクライナ大使館経由、日本赤十字社は寄付金控除対象となり、楽天クラッチ募金、ZOZOタウンチャリティーTシャツは対象外となる。

横浜市の住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金 令和3年12月10日時点で横浜市に住民票があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯に対し、1世帯当たり10万円の支給が受けることができる。申請期限は令和4年9月30日までとなる。

住宅ローン控除 住宅省エネ性能に応じ新区分 令和4年度改正で、住宅ローン控除の適用期限が4年延長され、借入限度額は住宅性能に応じて上乗せ措置が講じられる。またZEH水準省エネ住宅等の新たな住宅区分が設けられ、令和6年以後に建築確認を受ける新築住宅は省エネ基準に適合していることが適用要件に加えられる。

国外居住親族の扶養控除 年齢30歳以上70歳未満の者は一定の要件に該当しない限り扶養控除から除外する。一定の要件とは、留学により非居住者となった者、障害者、居住者から生活費又は教育費に充てる支払を38万以上受けている者。また、一定の要件(障害者以外)を扶養控除の適用とするときは、証明する書類等が必要となり、年末調整や確定申告の際に提出しなければならない。改正は令和5年分以後から適用する。

上場株式配当等控除 2019年まで外国資産に投資する投資信託等の分配金に対して、外国と日本で二重課税されていたが、2020年1月1日より、日本での課税の際に、外国での課税分を考慮して課税計算が行われることになった(二重課税調整措置)。二重課税措置は、投資先から得られる配当で外国所得税が徴収され、分配段階で国内の所得税・住民税が徴収される点を考慮し、前者の外国所得税に相当する金額だけ国内の所得税を低く徴収する措置である。

中小企業活性化パッケージ コロナで苦しむ中小企業の資金繰りの支援、事業再生に向けての支援策「中小企業活性化パッケージ」が策定された。
内容としては、セーフティーネット保証4号の期限延長。無利子、無担保、融資の継続等。公庫の資本性劣後ローンの継続。納税や社会保険料支払いの猶予。再生ファンドの拡充。事業再構築補助金に回復・再生応援枠を創設等がある。

暗号資産と法定調書 令和2年度税制改正により、暗号資産を用いたデリバティブ取引が法定調書制度の対象とされた。令和3年分の取引から適用となる。また、暗号資産デリバティブ取引で得た所得は総合課税の雑所得等として申告することになる。

個人向け緊急小口資金等の特例貸付の延長、償還免除 緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付、再貸付)の特例貸付については、令和3年6月まで延長。また、償還時において住民税非課税世帯は資金の種類ごとに判定し、償還免除をすることができる。

調整対象固定資産の課税仕入れ 課税事業者の選択届出書を提出し、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間の期間中又は資本金を1千万円以上に設立した法人が、基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入を行い、原則で確定申告した場合は、調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者、簡易課税制度を選択することができない。

被災代替償却資産に係る固定資産税の特例 震災等により損壊した償却資産に代わる償却資産を取得した場合は、固定資産税の計算で課税標準額が1/2となる。提出書類は、震災代替特例適用申告書、償却資産課税台帳、代替資産対照表となる。

PageTop

Copyright(C) オールウィン税理士法人 All Right Reserved.