令和4年05月気になる話題|

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令和4年5月 気になる話題

定期同額給与を減額可能な「業績悪化改定事由」とは 法人が役員に対して支払う給与は「定期同額給与」や「事前確定給与」、「業績連動給与」以外は損金処理が認められていません。
例えば、定期同額給与は、支給時期が毎月である給与で、その事業年度の毎回の支払額が同額のものを言います。給与額を変更した場合は、事業年度開始から3か月以内であれば、「定時改定」とされて、増額分を含めて全額を損金算入できますが、年度開始から3か月を経った後で、増額・減額をした場合は、その差額の損金算入ができません。
通常、「業績悪化改定事由」は厳格で、「財務諸表の数値が相当悪化したことや倒産の危機に瀕したこと」や「経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情」などが挙げられています。
国税庁では、コロナウイルスの影響により企業業績などが急激に悪化して、例えば、家賃や給与などの支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からも仕方なく役員給与を減額しなければならない状況にある場合は、「業績悪化事由」に該当するとの見解を示しています。

令和5年1月1日以後の納税地の変更手続き(所得税法) 従来、納税地に異動(転居など)があった場合は、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければなりませんでした。
また、納税地を変更(納税の手続きを住所地から居所地に変更など)する場合は、本来の納税地の所轄税務署長に納税地の変更に関する届出書を提出しなければなりませんでした。
税制改正により、令和5年1月1日以後に納税地の変更などがあった場合、その変更・異動に関する届出書の提出を不要となります。

修正申告書の記載事項の簡略化 令和4年度税制改正で、修正申告書と更正の請求書の記載事項が見直され、修正申告前の課税標準等の記載が不要となります。これに伴って、所得税の修正申告においては第五表が廃止されます。

申告書等の情報の取得について e-taxにより確定申告書等を提出している場合には、パソコンからe-taxソフト(WEB版)にログインをすることで、メッセージボックスの確定申告書等を提出したときの受信通知から、申告書等のPDFファイルをダウンロードすることができます。
また、書面により提出している場合でも、e-taxソフト(WEB版・SP版)にログインすることで、PDFファイルを取得することができるサービスを提供しています。(マイナンバーカード必須)

QRコード付き納付書の活用(地方税) 令和5年度分から固定資産税等のQRコード付きの納付書が用いられます。
この納付書を活用すれば、納税者は外出せず、スマートフォン等の端末から地方税の電子納付が可能です。

税理士法による2か所事務所の考え方 税理士法では、「税理士は税理士事務所を2か所以上設けてはならない」とされています。令和4年の税制改正で税理士事務所の該当性の判断基準を「外部に対する表示」の有無のみとすることによって、外部に対して税理士事務所であることを表示しなければ、違反しないこととされました。
例えば、「看板を設置している」や「ウェブサイト・契約書に連絡先を記載している」は違反していることになります。

事業復活支援金の申請期間の延長 令和4年6月17日まで延長されました。
また、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」は6月25日までです。
申請に必要な申請IDの発行は5月31日で終了しています。

事業復活支援金の収益計上時期について 基本的には、補助金や助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上します。
事業復活支援金については、支給決定日の属する事業年度となります。
しかし、入金前に給付通知書が届いた場合は、通知書の到着日とし、入金後に給付通知書が届いた場合は、入金日を支給決定日とします。

雇用調整助成金の延長 厚生労働省では、雇用調整助成金の特例措置について、令和4年9月末まで延長されることになりました。原油高や物価の高騰が経済の回復に影響しているためです。

インボイス制度による免税事業者の対応 インボイス制度導入後、インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者への登録申請を行った、課税事業者のみです。免税事業者がインボイス発行事業者になるには、課税事業者になって、登録申請を行う必要があります。
免税事業者のままでいる場合、消費税の申告や納付が不要です。しかし、販売先は仕入税額控除ができないため、取引が見直される可能性があります。
また、課税事業者となり、インボイス発行事業者の登録を行った場合は、免税事業者とは真逆で、取引が継続する可能性が高いですが、消費税の申告や納付が発生します。
インボイス発行事業者になるかの判断は、販売先によっても異なり、販売先が一般消費者のみの場合は、仕入税額控除が不要なのでインボイス発行事業者になる必要はありません。しかし、現在、事業者への販売がなくても将来的に発生するかもしれないので、会社の経営状況や、将来の経営戦略などを考慮し、総合的に判断する必要があります。

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