令和4年11月気になる話題|

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令和4年11月 気になる話題

令和4年度雇用保険料率のご案内 令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が以下に変更になる。
  • 令和4年度保険料率拡大表示(別ウィンドウで開きます)
第2弾マイナンバーカードでマイナポイント 最大2万円分のマイナポイントが貰える施策の申込み期限が2022年12月末まで延長。
政府は現行の保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証に切り替える方針を発表。
ポイントを受け取れるこの機会に申込みをおすすめする。

国税等に未納がある場合の還付 税務署長は、還付金又は過誤納付金の支払を受けるべき納税者に国税の未納がある場合、還付金又は過誤納付金の還付に代えてこれを国税の未納額に充当しなければならないこととされている。

チャットボット「ふたば」 国税庁は10月6日、AIが自動で回答するウェブサービス「チャットボット(ふたば)」での年末調整の相談を開始。
メンテナンス期間を除き土日、夜間を含め24時間対応している。

横浜市 令和4年度住民税非課税世帯(価格高騰緊急支援給付金) 以下の3点すべてを満たしているとき、給付対象。
1.令和4年9月30日において横浜市に住民登録があること
2.世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税であること
3.住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではない
申請が不要な対象世帯には11月14日より順次「支給のお知らせ」が送られ、それ以外の世帯については11月15日より申請受付を開始。

インボイス補助金 圧縮記帳制度と少額資産特例の併用可能 中小企業庁が令和4年3月から申請受付を開始した「IT導入補助金2022」では、インボイス対応のソフトウェア等の購入費の補助として「デジタル化基盤導入類型」が設けられている。
同補助金は国庫補助金等に該当するため圧縮記帳制度の適用対象となるほか、圧縮記帳後の金額次第では中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例等の併用も可能となる。

中国人留学生のバイト給与の免税撤廃 政府は、日本でアルバイトをする中国人留学生に適用されている給与の免税措置撤廃に向けて日中租税条約の改正を検討している。
現状では、1983年に締結された日中租税条約において、雇用先の企業を通じて必要な届出をすれば、教育を受けるために日本に滞在する中国人留学生が生計や教育のために得るアルバイト代は源泉徴収の対象とならず課税されない。

国税のスマホアプリ納付12月1日からスタート 国税庁は延期していたスマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段の開始日が12月1日に変更がないことを明らかにした。
スマホアプリ納付の仕組みは、スマートフォン決済専用のWebサイトから納税者が利用可能なPay払いを選択して納付する手段で、決済手数料は発生しない。一度の納付での利用上限額は30万円で全ての税目が納付可能だが、印紙を貼り付けて納付する場合等は利用できない税目がある。

副業通達大幅見直し 国税庁は「収入300万円以下を原則雑所得とする」との通達改正案を撤回し、帳簿書類の保存を条件とする新たな見直し案を公表した。
10月7日に公表されたパブリックコメント結果では、副業が事業所得かどうかは実態で判断するとの前提を置いた上で、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合には雑所得に該当する」と記載し、事業所得として認められる条件として「帳簿書類の保存」を新たに設けた。

インボイス事業者登録後、取止めたい場合 「登録申請書の取下げ書」を紙面で提出する必要がある。書式は定められていないが、以下の7項目の記載が必要。
1.申請書の提出日
2.申請書の名称「適格請求書発行事業者の登録申請書」
3.登録申請書の提出した方法
4.申請者の氏名または名称
5.納税地
6.インボイス登録番号
7.取り下げる旨の記載
上記取下げ書に申請者の署名をし、所轄のインボイス登録センターに郵送する(持込、e-Tax不可)。

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