令和4年12月気になる話題|

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令和4年12月 気になる話題

キャンピングカー投資で節税 カーシェアリングが一般化しつつある中、新しい節税・資産運用手段としてキャンピングカー投資が注目を集めている。購入したキャンピングカーを第三者へレンタルすることで不動産投資のようにインカムゲインを得ながら高い利回りで運用することができるうえ、減価償却費や保険料、自動車税、駐車場代などの固定費を経費計上して節税することができる。

電子取引データ保存義務2年猶予後も紙保存容認 電子取引のデータ保存義務2年の猶予(令和4年から令和5年)終了後も紙保存を認める方向で政府・与党が調整している。猶予の延長でなく特例として実施され、事前申請は不要。令和5年度の与党税制改正大綱に盛り込まれる方針。

住宅の省エネ化支援で新たな補助制度を創設 経済産業省、国土交通省、環境省は住宅の省エネ化を支援する新たな補助制度を創設するとともに3省の連携によりそれぞれの省エネリフォーム事業をワンストップで利用可能(併用化)とする。1)高断熱窓の設置(経済産業省・環境省)補助額は工事内容に応じて定額交付(補助率1/2、1戸あたり最大200万円)、2)高効率給湯器の設置(経済産業省)補助額は機器ごとに設けられた定額、3)開口部・躯体等の省エネ改修工事(国土交通省)補助額はリフォーム工事内容に応じた定額。(最大30万円)また、リフォームとは別に高い省エネ性能を有する新築住宅の取得を対象に子育て世帯・若者夫婦世帯に対し一戸あたり100万円の補助金も交付される。これらの補助金は令和4年11月8日以降に契約を行い申請する事業者が事務局の登録を受けた後に着工したものが対象となる。

「弥生会計」と暗号資産の損益計算サービス「Gtax」連携開始 弥生会計とGtaxの連携により、弥生会計のユーザーはGtaxで作成された仕訳データを弥生会計に取り込むことでこれまで手入力作業のため手間が多く発生していた暗号資産取引を行う法人の会計処理が大幅に効率化できるようになる。

非居住者等に不動産の賃借料を支払った時・土地を購入した時の源泉徴収 非居住者や外国法人から日本国内にある不動産を借り受け日本国内で賃借料を支払う者は法人はもちろん個人であってもその支払いの際に20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならず、土地を購入してその譲渡対価を国内で支払う者は非居住者等に対して対価を支払う際に10.21%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない。

マイナポータル連携 年末調整や確定申告の各種手続きにおいてマイナポータル経由で複数の控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目に自動入力してくれる機能。利用者はあらかじめマイナンバーカードの取得とマイナポータルへ連携するための事前設定が必須。株式の特定口座、住宅ローン控除、生命保険、ふるさと納税、地震保険などの各種控除証明書等が対応可能で、令和5年1月以降は医療費、公的年金等の源泉徴収票、国民年金保険料が加わり、令和4年の確定申告から利用できる。

共同購入した資産の費用化 関係会社、ビルの同一フロアに入居している複数の会社が応接セット、デジタル複合機、エアコンなどの資産60万円までを共同購入した場合は1社あたりの負担金額が30万円未満であれば一括で費用化することが可能。
その際、購入費用の負担割合、利用割合や将来発生する修繕費などの負担割合を同一の割合に設定し、明確にした共同購入契約書を作成しておく。

節電プログラムと一時所得 電気の効率的な使用環境を整えることを目的に国が実施する節電プログラム促進事業に参加したものが取得するこの節電ポイントは、個人が電力会社に参加表明すれば得られるものであり、臨時・偶発的に取得したものでも国から直接付与されるものでもないため一時所得の総収入金額に算入しなくてよく、課税対象としなくてよい。このポイントは一定の節電行動に参加表明をした個人(家庭等)に対する特典として2,000円分相当のポイント等を国が採択・補助する電力会社から付与されるもので、個人が各電力会社のホームページ等を通じて令和4年12月末までに参加表明として申し込みを行う。

業務改善助成金特例コース 令和4年7月で受付けていた厚生労働省の新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が30%以上減少した中小企業事業者を支援する助成金。9月に受付を再開し、対象期間と申請期限を延長、原材料高騰などで利益率が5%ポイント以上低下した事業者を対象に追加するなどの拡充が行われた。
申請期限:令和4年7月29日→令和5年1月31日
賃上げ期間:令和3年12月31日→令和4年12月31日
※原則として30円以上の引き上げが申請日までに行われている必要がある。

法定割増賃金率の引き上げ 令和5年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げが中小企業への適用も開始される。これにより月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%以上から50%以上に引き上げられる。

インボイス制度で事業者負担軽減措置の方針 来年度の税制改正でインボイス制度開始に伴い新たに納税が必要となる小規模事業者に対し納税率を一律で売上に係る消費税の2割に軽減する方針を決めた。軽減措置はインボイス導入から3年間の実施の方針。

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