令和5年01月気になる話題|

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令和5年1月 気になる話題

住宅ローンの借り換え 住宅ローンの借り換えは原則として住宅ローン控除対象とはならないが、下記の要件により住宅ローン控除を受けることができる。
1.新しい住宅ローン等が当初の住宅ローンの返済のためのものであること
2.新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅ローン控除の対象となる要件当てはまること

マイナンバーカード申請期限延長 各市町村の窓口が混雑しており、新型コロナウィルスの流行などの状況も踏まえ、2023年2月28日までと2ヵ月延期した。今期2度目の延期となった。

口座振替による後期高齢社医療制度の保険料控除 後期高齢社医療制度の保険料について、年金からの特別徴収に代えて口座振替で保険料の支払いを選択できるようになった。その場合、口座振替によりその保険料を支払った人に社会保険料控除が適用される。

オンラインワンストップ申請 ふるさと納税をオンラインできるワンストップ申請がある。自治体から申請用紙を届くのを待たずに申請できる。その申請に必要なものは1.マイナンバーカード、2.オンラインワンストップ申請アプリ(e-NINSHO,IAM,自治体マイページ,さとふるアプリなど)となる。

固定資産をマイナンバーで紐付け 所有者不明土地対策として、納税義務者の死亡の事実を適時に把握することが重要とされ、令和8年を目途に固定資産とマイナンバーの紐づけを可能にすると政府が明らかにした。
工程では、各市町村の固定資産税システムを標準仕様書によりマイナンバーを取り組めるよう改修した上で運用・改善していく。

所得税還付申告とマイナンバー マイナンバー無記載の還付申告書は、住所や名前等が虚偽ではないかなど、税務職員が納税者に対して電話で本人確認を行っている。確認が取れないと還付まで半年以上かかるケースもある。
なお、電話確認でマイナンバーを伺うことはない為、不審な電話には注意を呼びかけている。

期限後申告書の提出順序により青色申告欠損金が控除できなかった事例 3年間無申告の法人税申告を3年前の申告書(欠損有り)の送信を操作ミスで失念してしまい、1〜2年前の申告だけ送信されてしまった。その後3年前の申告書を送信したが、3年前に発生した青色欠損金が繰越控除認められず、過大納付法人税額は発生した。

令和5年度税制改正大綱(相続税、贈与税) 生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長。(令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から適用)緩和措置として、相続開始前4年から7年の間の贈与については、財産価格の合計から1000万控除する措置が取られる。
相続時精算課税制度の見直し(令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税から適用)。新たに110万の基礎控除が設けられ110万以下の贈与税の申告が不要になり、相続税の計算においても110万以下の贈与は相続財産に加算する必要はない。

インボイス制度と電子帳簿保存法に対応「スマート証憑管理」を提供開始 弥生から請求書や納品書などの証憑をクラウド上で保存と管理ができるようになる「スマート信憑管理」を提供開始した。スマート信憑管理では、弥生シリーズと合わせて利用することにより仕訳情報を連携でき、業務効率化につながる。

インボイス発行事業者となる免税事業者の負担軽減 令和5年度税制改正で、免税事業者から消費税を納める課税事業者となる事業者事業者の負担を軽減する緩和措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間までに新たに課税事業者となる場合は、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の2割に軽減する経過措置が設けられる。
また、基準期間が5000万以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、支払対価が1万未満の場合は帳簿のみ保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。

楽天クレジットカードの繰上返済の注意点 楽天クレジットカードで繰上返済をすると、繰上返済する分の利用した明細がWEBのご利用明細一覧から削除されてしまう。
繰上返済する場合は、振込前に使用した分のご利用明細を印刷等する必要がある。

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