令和5年02月気になる話題|

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令和5年2月 気になる話題

短期前払費用の消費税 法人税で短期前払費用の取扱いを適用している場合は、消費税も支出した課税期間に仕入税額控除を適用することができる。
この前払いが今年の10月1日をまたぐ場合、9月30日までに短期前払費用として処理するものは、区分記載請求書等保存方式が適用される。

地図データの無料公開 令和5年1月23日からG空間情報センターを通じて無料で一般公開される。注意点は登記所が交付する地図証明書や図面証明書は法務局が内容を証明するものであるのに対して、
無料で一般公開される地図データには証明機能がないので、地図等の内容を証明した書面が必要な場合は、これまで同様に法務局で取得しなければならない。

インボイス制度2割特例の追加情報 小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)について財務省よりよくある質問とその回答で追加の情報が記載されいている。
2割特例を受けるために事前の届出は無く、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を寄付することで受けることができる。
2割特例は消費税の申告を行うたびに適用を受けるかの選択が可能となる。
簡易課税制度を受けるため届出書を提出している場合でも、簡易課税制度選択届出書を取り下げることなく2割特例を選択することが可能となる。

インボイス登録9月末まで延長 令和5年10月の開始に間に合わせるには原則3月末までの申請が必要だったが、未登録の事業者が多いことから申請期限を9月末まで延長すると発表した。
ただし9月末に申請した場合、登録番号の取得は制度開始時に間に合わないため登録番号取得後に取引先にさかのぼって知らせる等の対応が必要になる。

資源エネルギー庁からのハガキ 2023年1月末頃から、太陽光発電で売電を行っている方に資源エネルギー庁から「インボイス制度の登録準備はもうお済ですか?」と記載のあるはがきが届いている。
はがきに赤字でも書かれているが、対象は、あくまでも(消費税の)課税事業者に向けた案内であり、免税事業者にインボイス制度の登録を促す内容ではない。
『自分もインボイス制度に登録しないといけないの?』と勘違いされているケースが多いようだ。

納税地の異動届提出不要に伴う振替納税の継続手続き 令和5年1月1日から納税地の変更等があった場合の変更・異動に関する届出書の提出が不要となったが、個人事業主で振替納税を希望している場合、
従来であればこの届出書の「振替納税を引き続き希望する」という欄へチェックを入れることで振替納税が異動先でも継続されていた。
この変更により、令和4年分の確定申告書から住所記載欄の下に「振替継続希望」という欄が設けられ、納税地の異動があり、異動先でも振替継続を希望したい場合は
「振替継続希望」ヘ丸を入れることで異動先でも振替納税が継続されるようになる。

給与所得者が予定納税の対象者となる場合 給与所得者は給与から源泉徴収されている為、基本的には予定納税の必要がないが、給与が2000万円超の場合は、原則として年末調整を行わないため、各自が確定申告をし、
前年分の所得税を納めることとなる。予定納税基準額も15万円以上になると考えられる為、予定納税対象者となる。

国税庁 e-Taxマイページの提供開始 令和5年1月4日から、マイナンバーカードでe-Taxを利用する個人を対象に、マイページの提供を開始。
マイページ上では、基本情報の確認や変更、所得税・消費税の各種届出書の提出状況等の確認や、青色承認申請の手続き等を行うことができる。

修理、交換、改良により支出した場合の税務上の取り扱い その支出が、固定資産の通常の維持管理や現状回復のための支出の場合は修繕費。固定資産の価値を高め又は耐久性を増す場合は資本的支出となる。修繕費になれば支出時に
費用として損金算入。資本的支出になれば、資産計上し減価償却を通じて損金算入する。ただし、一つの修理等の金額が20万円未満だったり、3年以内の周期で行われるものの場合は、実質に関係なく修繕費とすることができる。

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