令和5年03月気になる話題|

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令和5年3月 気になる話題

棚卸資産の調整 免税事業者が課税事業者になった場合、棚卸資産の調整を行うが、10月1日から課税事業者となる場合も同様の扱いとなる。
免税事業者であった期間中に課税仕入れを行った棚卸資産のうち令和5年9月30日に保有している棚卸資産について、令和5年10月1日から12月31日までの期間に係る課税仕入れの税額に加算することになる。

軽自動車車検の納税証明省略 令和5年1月4日(水)より、軽自動車の継続検査申請手続きの際、納税証明書の提出が省略可能になりました。
行政機関等のシステム間にて電子的に確認することにより、申請者の負担が軽減されます。

ダイレクト納付の利便性向上 e-Taxによる期限内申告等と併せてダイレクト納付の手続きが法定納期限に行われた場合(納税額1億円以下)、法定納期限の翌日にその納付がされた時は、法定納期限に納付があったものとみなされる。
※上記の改正は、令和6年4月1日以後に行うダイレクト納付の手続きから適用

弥生会計のインボイス制度対応について 2023年春以降順次対応予定のインボイス制度ての対応について、弥生のHPに掲載がありました。
@インボイス仕訳入力に対応:適格請求書/区分記載請求書の入力に対応 請求書区分と仕入税額控除(100%、80%、50%、0%)を表示
A消費税休憩表等の対応:消費税集計表、科目別税区分表で請求書別・仕入れ税額控除別の集計に対応
B会計期間中の課税事業者への変更に対応:会計期間の途中で免税事業者から課税事業者になった場合に、期中の日付以降を課税事業者とする設定に対応(3月30日Ver.29.2.2にてインボイス対応のアップデートがありました)

無申告加算税率を加重 令和5年度税制改正において、加算税制度が見直される。無申告加算税の場合、現状の最大20%が最大30%に。期限後申告・修正申告に基づく無申告加算税の場合は最大15%が最大25%となる。
また、一定期間繰り返し行われる無申告行為については無申告加算税等を10%加重する措置の対象となる。
ただし、過少申告加算税、源泉徴収等による国税に係る不納付加算税及び重加算税については対象としない。

賃貸住宅修繕共済 2021年10月に賃貸住宅修繕工事に備えるための共済制度が認可され、2022年5月に全国賃貸住宅修繕共済協同組合による「賃貸住宅修繕共済」の運用が開始された。
賃貸経営を行う上で必要不可欠な修繕だが、多額に修繕費が必要になるため、修繕費を積み立てておかなくてはならない。
ところが、賃貸住宅の修繕のために積立しても収益と見なされ課税対象となっていて、計画的な積立ができずにいるケースがある。
そのことを問題視し、「修繕費用不足の是正」や「長期的な建物の適切管理」を目的として設立された。
メリット:共済掛金を経費にできる。綿密な修繕計画ができる。
デメリット:運用が開始したばかりの制度。保険金支払い対象が屋根と外壁に限定されている。

インボイス制度2割特例適用における注意点 10月1日のインボイス制度開始にともない措置される「2割特例」について、インボイス制度に対応するため早期に登録申請をして課税事業者となったケースで、例えば、免税事業者である個人事業主が令和4年の12月にインボイス登録申請と消費税課税事業者選択届出書を提出して令和5年1月から課税事業者となった場合は、インボイス制度の施行前から課税事業者となっていたことからその期間を含む令和5年分の申告についてはインボイス制度開始後も含めて全期間が2割特例の適用対象外となってしまうため注意が必要との事。

申告し忘れた過去の上場株式等の譲渡損失申告 確定申告書を提出していない場合、期限後申告により株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書と確定申告書付表を添付し、確定申告書を提出すれば、譲渡損失を使用することが可能である。
確定申告書を提出していない場合は、上場株式等の特定口座(源泉徴収なし)や一般口座での損失であれば、更正の請求をすれば、損失があったこととされるが、特定口座(源泉徴収あり)の場合は、申告するかしないかの選択が可能であり、申告しなかったのは納税者が選択したとみなされ、更正の請求ができない為、注意が必要である。

令和5年度税制改正における相続時精算課税・暦年贈与の変更点 現行、相続時精算課税は贈与された財産の総額が2500万円まで贈与税が非課税だが、令和5年度の税制改正では、それに加えて令和6年1月以降毎年110万円ずつ贈与していてもそれには贈与税はかからず申告も不要となる。
また、暦年課税においては、贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産に加算しないとした。

ふるさと納税のワンストップ特例について ふるさと納税のワンストップ特例は、ふるさと納税をした後に確定申告しなくても寄付金控除が受けられる仕組みですが、医療費控除などを受けるために所得税の確定申告を行うと自動的に確定申告が優先されて、すでに利用したワンストップ特例制度が無効になります。ワンストップ特例制度は自分が確定申告をする必要がないことを確認してから利用する必要があります。

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