令和5年04月気になる話題|

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令和5年4月 気になる話題

令和5年度雇用保険料率 令和5年4月1日より雇用保険料率が変更される。一般事業の労働者負担は6/1,000(事業主負担9.5/1,000)、農林水産・清酒製造の事業の労働者負担は7/1,000(事業主負担10.5/1,000)、建設の事業の労働者負担は7/1,000(事業主負担11.5/1,000)となる。

リースに関するインボイス対応について 10月1日より開始するインボイス制度では、リース料について消費税の仕入税額控除を行う場合、リース会社から交付されるインボイスの保存が必要です。
税法上、資産の売買と扱われる「ファイナンス・リース」について、リース会社はリース開始時に利用者に対してインボイスを交付するとしています。
また、ファイナンス・リースでは、9月30日までにリースを開始した場合、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用する際も、インボイスは不要であるそうです。
一方、税法上、資産の賃貸借と扱われる「オペレーティング・リース」のリース料については、9月30日までにリースを開始した取引であっても、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用するにはインボイスが必要です。

「令和5年度神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金」 【補助金概要】(補助事業の内容)
物価高騰の影響を受けている中小企業者等が、新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産方式又は販売方式を導入する事業

(補助率)補助対象経費の4分の3以内

(補助上限額)3,000万円 ※補助対象経費(税抜)100万円以上が対象

(公募期間)令和5年4月1日から令和5年5月31日まで(郵送のみ、当日消印有効)

(対象経費)機械装置等費、施設工事費、ITサービス導入費(30万円まで)、広告宣伝費 (10万円まで)

このような補助金を検討したいという企業様がいらっしゃいましたら、ぜひともご紹介ください!

地方税お支払いサイト開設 令和5年4月から納付書に印刷された「eL-QR」を使った納付が始まることに伴い、地方税共同機構は「地方税お支払いサイト」を開設した。支払方法はクレジットカード、インターネットバンキング、口座振替(ダイレクト納付)、ペイジーから選べる。納付書にeLマークの記載があれば税目、納付先が異なっていても一度にまとめて納付可能。
※eLマークがない場合でも、eL番号やeL-QRが印字されていれば納付可能。

弥生会計のインボイス制度対応開始 弥生会計23(Ver.29.2.1)でインボイス制度の対応が開始となった。
インボイス制度対応が反映されるのは弥生会計23のデータのみとなるため、22以前を使用している場合は23にコンバートする必要がある。
期中に令和5年10月1日以降の日付が含まれている期からインボイス対応の区分が表示される。
現在は消費税の新書式が対応されていないため、仕入控除80%、50%、控除負荷が含まれている場合、弥生会計での消費税申告書の作成ができない。

「地方税お支払いサイト」が運用開始 令和5年4月1日より地方税共同機構が「地方税お支払いサイト」を開設した。
これにより電子納付出来る税目が増えた他、納付方法も4種類から選べるようになる。
ダイレクト納付のみeLTAXの事前登録が必要になるが、その他の支払い方法であれば納付書記載のQR等があれば事前手続き不要で納付可能。

国税庁 令和4年分「更正の請求書」HPに公表 令和4年分以降の更正の請求書はフォーマットが簡素化されている。従前の書式では金額の記入欄が「申告し又は処分の通知を受けた額」、「請求額」の2つずつありそれぞれ更正の請求前と請求後の金額を記載する必要があった。
それが、金額の記入欄が「請求額」のみとなり、更正の請求後金額だけを記載すればよいこととなった。

インボイス制度開始後の交際費の取り扱い 原則として、一人当たり税抜:5,000円以上の支出をした場合は交際費として計上するが、インボイス制度開始後に免税事業者に交際費を支払い、令和11年9月末までの経過措置を適用する場合には仕入税額控除の対象となる部分のみを消費税とみなして計算するため、同じ金額を支出していても経過措置期間によって本体価格とみなす金額を計算する必要がある。

みなし役員について みなし役員とは税法上の役員を指し、登記に関係なく役員とみなされて役員と同等の扱いを受けているなど一定の要件を満たしているものが該当する。取締役として登記されていない会長や相談役、顧問などが該当し、実質的な役員とみなされて役員報酬などの制限を受けることになる。

リース取引のインボイス対応 ファイナンスリースでは、インボイス制度の開始前日9/30までにリースを開始した場合は、10/1以降に支払うリース料のインボイスは不要。
一方、オペレーティングリースでは、9/30までにリースを開始した場合でも、10/1以降に支払うリース料のインボイスが必要。

給与所得の源泉徴収票等の提出方法の見直し 現行では給与等の支払者は源泉徴収票を所轄税務署長と従業員に、給与支払報告書を従業員の市区町村に提出しなければならない。
改正後は、給与支払報告書を市区町村に提出すれば、源泉徴収票の提出があったものとみなされる。これに伴い、源泉徴収票の提出範囲を給与支払報告書と同様にし、給与等の支払金額が30万円以下の中途退職者については提出不要となる。公的年金等の源泉徴収票についても同様の提出方法に見直される。令和9年1月1日以後に提出すべき給与等、公的年金等の源泉徴収票について適用される。

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