令和5年05月気になる話題|

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令和5年5月 気になる話題

固定資産税の特例措置 中小企業者が【先端設備等導入計画】に基づき一定の設備投資をした場合、3年間固定資産税を1/2(賃上げの表明がある場合は最長5年間1/3)とする措置が令和5年度税制改正により創設された。
対象設備は年平均の投資利益率が5%以上と見込まれる償却資産(機械装置160万円以上、工具、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上)。※市区町村により異なる場合あり。
適用期間は令和5年4月1日から令和7年3月31日までとなる。

リースに係る消費税のインボイス制度に関する対応 「ファイナンス・リース」はインボイス制度の開始前日(令和5年9月30日)までにリース開始した場合、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用する際もインボイスは不要となります。
「オペレーティング・リース」はインボイス制度の開始前日(令和5年9月30日)までにリース開始した場合でも、10月1日以降に支払うリース料に仕入税額控除を適用する際もインボイスが必要です。

新型コロナに関する税務上の取扱いが更新 新型コロナウィルス感染症の5類感染症移行後も、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等に期限延長申請書」を申請することでその理由がやんだ日から2ヶ月以内の範囲で個別指定による期限延長が認めれられる。

適格請求書登録申請書の提出から通知までの期間変更 インボイス制度の開始が近づき申請件数が増えたことにより申請書の提出から通知までの期間が以前より長くなっております。
e-Tax提出:約1か月半  書面提出:約3か月
4月15日現在の申請・登録状況を基に推計している為、今後さらに変更となる場合もある。
適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf

インボイス制度開始後の棚卸資産の調整について 免税事業者がインボイスの導入に伴い登録事業者となり課税事業者を選択する場合、「免税事業者である期間中に課税仕入れを行った棚卸資産に関する控除税額の調整」が適用されるが、この調整は「仕入れに係る消費税額」に加算する調整のため、「仕入れに係る消費税額」を使わずに納付税額を計算する方法をとる簡易課税と同様に、2割特例によって納付税額を計算する場合にも棚卸資産の調整は行わない。

スタッフ2023の不具合 スタッフ2023の賞与月額計算機能で前月の給与の金額の10倍を超える賞与を計算しようとすると、源泉がマイナスになる不具合が出る。問い合わせしたところ、現在調整中で6月以降に修正が入るとのこと。

NISA 現制度と新制度の変更点 2024年にスタートする2つの新NISAー「つみたて投資枠」と「成長投資枠」について、現制度との変更点は、下記の通り。
1.年間投資枠の上限が360万円に変更 つみたて投資枠:上限120万円、成長投資枠:上限240万円と決まっており、それを超えて投資はできない。
2.非課税保有期間の無期限化 新NISAで購入した商品はずっと非課税で運用し続けることができる。
3.新規に投資できる期間は恒久化 いつから始めても毎年非課税枠を利用することができる。
4.非課税保有限度額の設定 個人が障害で投資できる累計額である「非課税保有限度額」が1800万円と設定され、そのうち成長投資枠で使えるのは最大1200万円。投信などを売って空いた分の枠の再利用が可能に。

国税庁「内部事務のセンター化」実施による協力要請の主な内容 国税庁では、税務署内の事務の効率化・高度化と納税者利便の向上や調査・徴収事務の充実・高度化を目指し、令和3年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の事務を集約して、専門として処理する「内部事務のセンター化」を実施している。センター化の実施に当たって、国税庁では以下について協力を要請している。

1)業務センターへの申告書・申請書等の提出(書面で提出する場合)
2)業務センターから納税者・税理士への問い合わせ等

また、申告書・申請書等を税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能だが、その際は、所轄税務署に提出すること、また、書面の申告書・申請書等を、業務センターへ直接持ち込むことはできないことに注意を促している。業務センターから納税者・税理士への問い合わせについては、内部事務を処理するため、納税者や税理士に対し、電話や文書により問い合わせをすることがある。

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