令和5年06月気になる話題|

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令和5年6月 気になる話題

立替に関するインボイス インボイス制度開始後の立替払いについては、立替払いを行う事業者名義のインボイスを受け取るだけでは仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たしていないため、
立替金精算書等の交付を受けるなどにより、その支払いが自社のもであることを明らかにする必要がある。

相続税改正の背景 富裕層の過度な節税対策を規制しつつ、さらに、一般の方にも生前の贈与がしやすいような環境を目指そうとした結果、生前贈与加算の期間と精算課税の見直しが行われた。

法人事業概況説明書の記載要領変更 優良帳簿利用時には一定の記載が求められる。

退職所得控除額一律化 令和6年度税制改正により、勤続年数による税制優遇の格差をなくすために、勤続20年を超えた部分の控除額の増額をなくし、勤続年数に関係なく一律40万円で計算するよう制度変更が実施される。
1/2課税は勤続年数とは関係がないことから、今回の見直しの対象とはならない。

納付書の事前送付を一部取りやめ 国税庁より「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向け、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、社会全体の効率化及び行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する納付書について一部利用者の事前送付を取りやめると発表した。事前送付を行わない対象については下記の通りとなる。

・e-Taxで申告書を提出している法人
・e-Taxで申告書の提出が義務化されている法人
・e-Taxで「予定納税の通知書」の通知を希望した個人
・納付書を使用しない手段で納付している法人及び個人(ダイレクト納付、振替納税、インターネットバンキング等での納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード))

e-Taxを利用せず納付書で納付されている納税者については引き続き脳腫所が送られる予定との事。また、源泉所得税の徴収計算書については引き続き送付される予定との事。
e-Taxで申告書を提出しており、納付書を利用して納付している法人は納付書が税務署より送付されない為注意が必要だ。

日本郵便 10月より一部料金値上げ 10月よりゆうパック代引き手数料等が数十円の値上げとなる。
一例としては、一般、現金書留料が435円から480円。簡易書留料が320円から350円。内容証明が440円から480円。代引き手数料が265円から290円等。
また、本人限定受取郵便等一部のサービスは廃止となる。

伴走支援型特別融資 資金使途・運転資金・設備資金、融資限度額・1億円、融資利率・年1.8%以内、融資期間・10年以内、返済方法・分割返済(5年以内の据置き可。融資期間1年以内とする場合は、「一括返済」も選択可)条件最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。最近1か月間の売上高総利益率が前年同月または直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月または直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。

不動産賃貸の保証金のインボイス交付・保存 インボイス制度では、契約締結時に保証金の一部が返還されないことが確定している場合、その契約締結時が課税資産の譲渡等の時期となり、インボイスの交付・保存が必要となる。一方で、契約当初から一定期間経過ごとに一定金額を返還しないことが確定する契約の場合は、一定期間経過ごとに返還しないこととなる金額につき課税資産の譲渡等があったものとして、貸主は課税売上げ、借主は課税仕入れを計上するため、その都度、当該金額分に係るインボイスの交付・保存が必要となる。
インボイス交付時から賃貸借契約終了時において返還しない保証金の金額が異なった場合は、修正インボイスの交付・保存により差額分を契約終了時の課税期間の消費税額に加算又は減算する対応が考えられる。

国税庁「納税に関する総合案内」サイトを開設 納税に関する総合案内は、国税庁HP上にある納税に関する情報へスムーズにアクセスできるよう納税者サービスの一環として設けられたもので、主に@納付手続きに関する情報(各種納付方法・納期限・振替日など)を知りたい方A計画的な納税(資金の積み立て)を検討されている方B国税を納期限までに納税することが困難な方C国税を滞納した場合の影響を知りたい方D前期から売上(収入)が減少されている方などで構成されている。
例えば、納付手続きに関する情報を開くと、「国税の納付手続き」、「国税の納期限・振替日はこちら」、「納税等に関するリーフレットはこちら」の3つに分けられている。このうちの「国税の納付手続き」では、キャッシュレス納付とキャッシュレス納付以外の納付方法の各種説明のほか、国税庁が作成した納付に関するYouTubeを見ることができる。

36協定 特に36協定に新しい変更はない。36協定は、締結し、所轄のの労働基準監督署へ届出をしなければ、企業は従業員に法定労働時間外で労働させることはできない。届出をしないまま、法定労働時間を超えて労働させると「労働基準法違反」となる。先月は、茨城県の会社で技能実習生に月176時間の残業をさせたとして書類送検となったことや、愛媛県でも同様の問題がニュースにあがった。6月1日の労働新聞で、厚生労働省が令和5年度の監督指導について、いわゆる過労死ラインを超える長時間労働が疑われるすべての事業場に監督指導を実施する方針であることが情報公開請求により分かった。

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