令和5年07月気になる話題|

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令和5年7月 気になる話題

従業員給与差し押さえ 従業員の給与が裁判所より差し押さえがあった場合、債権者に直接支払うか供託所に支払うか選択することができるが、多くの場合、会社から直接債権者に支払うことが多い。

土地建物の一括譲渡の消費税を巡り争われた裁判 東京地裁は、法人が一括譲渡した土地と建物について、売買契約書で土地と建物の対価が区分されている場合でも課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていないときの規定が適用されるか否かを巡り争われた事件で法人の請求を棄却しました。

インフルエンサーに支払う報酬について 報酬・料金が源泉徴収の対象に該当するかどうかは実態に基づき判断が必要であるが、
企業が自社商品のPRを目的に、インフルエンサーにSNSへ投稿を依頼をした場合に支払う報酬は、源泉徴収の対象には該当しない。

一時的な増加なら130万超でも扶養可能に 年内にも年収130万円を超えても一時的な収入増加であれば保険料負担のない扶養にとどまり、年収106万円を超えて社会保険料が発生しても手取り額が減らないよう労働時間を延ばした企業には一人当たり最大50万円の助成を実施する方針。

ふるさと納税時期指定に向けての見直し ふるさと納税の次回指定対象期間の改正内容が総務省で公表された。
改正内容については現状問題視されている点を見直したものとなっている。
(1)募集に要する費用についてワンストップ特例事務や寄附金受領書の発行などの付随費用も含めて寄付金の5割以下とする
(2)加工品の打ち熟成肉と精米について、原材料が当該地域団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める
(3)返礼品に附帯物を合わせて提供する場合、返礼品の価値が提供するものの価値全体の7割以上とする

国税還付金の電子通知がスタート 令和5年6月以降、還付申告や還付申請をe-Taxで提出するもののうち希望者には書面通知に代えて電子通知を送信できるようになった。
対象税目は法人税、所得税、消費税、贈与税、贈答品、酒税、間接諸税に係る還付しんせいをe-Taxでおこなったもので、還付申告作成時に電子通知での受取を希望するにチェックを入れる必要がある。

インボイス制度における2割特例適用時の申告書の様式について 令和5年度改正で創設されたインボイス制度の「2割特例」の適用に対応する申告書等の様式が公表された。「2割特例」を適用する場合、第一表は「2割特例」専用の様式はないため、
原則課税を選択している場合は一般用の、簡易課税を選択している場合は簡易課税用の第一表を使用し、参考事項の下に追加された「税額控除に係る経過措置の適用(2割特例)」の欄に〇をつける。
第二表はすべての計算方法で同じ様式を使用し、付表については、従来の付表に代えて「付表6 税率別消費税額計算表〔小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置を適用する課税期間用〕(特別)」を添付する必要がある。

リゾート会員権の会計処理 リゾート会員権の所有(契約)形態に応じて会計処理が異なる。共有制はリゾート施設の所有権を会員で共有する。1つの施設を複数の会員で共有し、不動産登記が必要となり有形固定資産の計上が必要となる。預託制は入会時に入会金とは別に預託金を預ける条件で施設利用権を取得できるが施設所有権は取得できない為、有形固定資産の計上の必要がない。

森林環境税及び森林環境譲与税について 令和6年度から国内に住所のある個人に対して「森林環境税」が課税され、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収される。
その税収の全額は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与され、この取り組みは令和元年度から前倒しで行われている。
森林環境譲与税は、市町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされており、その使い道を公表しなければならない。

固定資産税の過徴収分について 固定資産税を誤って多く課税されることは珍しくないが、地方税法上は5年分しか返還されないことになっている。
しかし、過去の判例などを受け、市町村(東京23区は東京都。以下同じ)によっては、独自の返還要綱を設けたうえで、10年や20年まで遡って返還するところも増えている。
固定資産税は所得税や相続税のように納税者が税金を計算し申告する「申告納税方式」ではなく、市町村が税額を計算し決定する「賦課課税方式」であるため、課税に誤りがあっても、納税者自身が気づかない限り、長期にわたって見過ごされやすい。

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