令和5年08月気になる話題|

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令和5年8月 気になる話題

ふるさと納税 令和5年10月より以前からあった【募集に要する費用】を寄付金受入額の5割以下とするルールを厳格化し、ポータルサイトの利用手数料や各種事務に係る費用も算入することとなった。
これにより令和5年10月以降は募集に要する費用を圧縮するか寄付金額の引き上げが行われる可能性が高くなる。
また、返礼品として人気の肉やコメについては、同じ都道府県で生産されたものを原材料とするもののみ返礼品として認められるようになる。

リモートツールを利用した調査等の実施(試行)について 国税庁においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、対面機会を抑制することを目的に、Web会議システム等のリモートツールを利用した調査対応を要請されるケースが大企業を中心に多く認められたため、今後は税務行政のDXの推進の観点からも、大規模法人を対象に、リモートツールを利用した調査又は行政指導を試行的に実施することとなった。
実施に当たっては、インターネット利用のリスクも含め、納税者の理解を得て進めることを前提としており、「リモートツールの利用に関する同意書」の提出およびメールアドレスの提供が必要となる。

適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限 e-taxによる適格請求書発行事業者申請書の提出期限は令和5年9月30日土曜日となります。申告期限の多くはその期限が土日祝日である場合には、その翌日となりますが今回の提出期限にこの取扱いはございません。
郵送で提出の場合は、通信日付印にある日付で判断されます。通信日付が9月30日までであれば、10月1日の登録に間に合います。

インボイス制度の負担軽減措置恒久化と消費税の確定申告期限延長の要望 全国青色申告会総連合がまとめた令和6年度税制改正要望意見によると、インボイス制度が導入されることを踏まえ、インボイス制度の負担軽減措置の恒久化と消費税の確定申告期限の延長を要望しているとの事だ。
負担軽減措置の恒久化については免税事業者がインボイス発行事業者の選択をした場合に、売上にかかる消費税の2割を納税額とすることと、1万円未満の少額取引については一定の帳簿のみを保存することで仕入税額控除が適用されることについてを恒久化すべきというもの。
また、消費税納税者数及び申告ジムの大幅な増加が見込まれるという理由から消費税の申告期限の延長も要望している。

最低賃金 全国平均が初の1,000円超え 今年度の最低賃金について、中央最低賃金審議会は引き上げ額の目安を全国平均で41円と決定した。目安通りに改定された場合最低賃金の全国平均は初めて1,000円に達し、現在の961円から1,002円となる。
引き上げ額は昨年度の31円を上回り、金額・上昇率ともに過去最高となった。なお、目安通り引き上げられた場合、東京・神奈川で初めて1,100円を超える。

表彰金の社会保険料における取り扱いについて 表彰金等を支払う場合の社会保険料における、報酬等に該当するか否かの取扱いについて、これまで日本年金機構の内部では報酬等に該当する、というものと該当しない、とする資料(疑義照会)があったことから、「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に追記することにより、統一の見解を広く周知したことでQ&Aの形で実務上の取扱いが明確化されたそうです。

内容としては、@表彰の目的が企業の福利厚生施策や長期勤続の奨励策として実施されたものであり、A表彰の基準は勤続年数のみを要件として一律に支給するものであること、B支給の形態は社会通念上のお祝い金の範囲を超えておらず、表彰の間隔が5年以上という要件に該当すれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として報酬等に該当しないものとするそうです。

また、労働保険においては表彰金は社会保険料と同様、賃金としないものとして示されている一方で、所得税上は一定の要件を満たさないものは課税対象となり、社会保険・労働保険・所得税とで取り扱いが変わるため注意が必要との事です。また、その他にも三者間で取り扱いが異なるものとして通勤手当・社宅・退職金があげられ表彰金の取り扱いと同様注意が必要となります。

特別利子補給金 特別利子補給の対象となる貸付に対して支払う最長3年間分の利子相当額を一括で助成する制度。要件は、@小規模企業者(個人事業主、事業性のあるフリーランスを含む):要件無し。A小規模企業者(法人事業者):売上高15%以上減少。B中小企業者等(上記@、A除く):売上高20%以上減少。申請受付期限は、2023年8月31日までとなる。

免税品販売における消費税の追徴課税 免税品の販売を巡り、大手百貨店が消費税約7億円を追徴課税された。理由は、対象とはならない来日して6ヶ月以上の外国人に免税販売をするなど、滞在期間の確認が不十分だったほか、
他人のパスポートを提示した外国人客に販売するなど、要件を満たしていない取引が見つかったためである。そもそも免税販売とは、来日から6か月未満の訪日客らが土産物や帰国後に自分で使う商品などを買う場合に消費税を免除する仕組みで、日本国内での消費や転売目的での免税は認められない。免税品販売を行う際には、会計の際にパスポートの提示を求めて、本人確認や入国時期の確認を徹底するなど、注意しなければならない。

令和4年分の所得税等の確定申告状況の公表 国税庁 国税庁は、「令和4年分の所得税及び復興特別所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況等について」を公表した。令和5年3月末までの申告分で納税者本人が自宅からe-taxで申告書を提出した者は昨年分の約1.3倍となる592万人だった。これは確定申告会場からe-tax又は書面で申告書を作成・提出した者の2倍(289万人)を超えた数字である。

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