令和6年05月気になる話題|

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令和6年5月 気になる話題

定額減税の給与明細記載方法 定額減税の給与明細への記載方法は、定額減税を加味する前の源泉所得税の金額と定額減税により控除される金額を記載する。

中間納付の案内 中間納付が毎年年1回だったり毎年年3回であればそんなに影響はありませんが、ずっと年1回だった人が年3回に変わったりすると資金繰りの面でも大きな影響が出てしまう可能性がありますので決算打合せの際には年3回になる旨をお伝えしておくと良いかと思いました。

賃上げ促進税制 賃上げ促進税制とは、雇用者の給与等の支給額が増加した場合に法人税の税額控除が受けられる制度で、前年と比較して1.5%増加した場合は15%、2.5%以上増加した場合には30%の税額控除が受けられます。
令和6年4月に開始する事業年度からも従来の控除率が維持され、新たに「プラチナくるみん認定」「プラチナえるぼし認定」を植えた事業年度について、控除率が加算されます。また、控除しきれない金額について、5年間繰り越しが出来るようになりました。

iPhoneで決済 Appleは5/16より決済端末に対応した支払い(VISA、JCB等)ができるほか、飲食店などを運営する事業者(エアペイ、スクエア等)といったアプリを通じ、iPhoneを決済端末として利用できる。決済端末機導入に係るコストが不要となるほか、APPLEは決済手数料を取らないとしており、利用に伴う追加負担が生じない。

公的年金と給与の所得がある場合 公的年金と給与の両方から定額減税を受けた場合の対応については下記の通りとなる。
公的年金と給与の両方で定額減税を受けた場合は、確定申告で最終的な年案の所得税と定額減税の精算が行われる。
しかし、これまで所得税の申告不要制度に該当していた場合は定額減税の重複適用だけを理由に確定申告を行う必要はない。
所得税の定額減税Q&A 2-3公的年金等の支払を受ける給与所得者に対する定額減税【令和6年5月修正】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

定額減税の各種様式 国税長のホームページに定額減税の係る申告書があり、従業員に記載してもらうと定額減税する金額等の管理がしやすくなる。

Amazon 国外事業者からの仕入税額控除について インボイス制度導入後の10/1以降は、国内の買手側は、Amazon出品者(国外事業者)がインボイスの登録を行わない限り、仕入税額控除を受けることができなくなる。
国外事業者であっても、その商品が日本国内に所在するのであれば国内取引に該当し、仕入税額相当額の一定割合のみを消費税額とみなす経過措置と同様の対応となる。
※確認中:国外事業者かつ発送元が海外の場合、経過措置の対象となるのか。

事業所得者の定額減免 予定納税の有無で対応が異なります 予定納税基準額が15万以上の場合は、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額から本人分に係る定額減税額に相当する金額(3万円)が控除されます。
また、納税者からの予定納税額の減額申請の手続きにより、第1期分の予定納税額又は第2期分の予定納税額について、同一生計配偶者等に係る定額減免額に相当する金額の控除を適用を受けることができます。
第1期分の予定納税額から控除してもなお控除しきれない定額減税額相当部分の金額は、第2期分予定納税額から控除します。
減額申請の手続きに係る措置に伴い、令和6年分の第1期分予定納税額の納期を7月1日から9月30日までの期間とし、同年6月30日の現況に係る予定納税額の減額の承認の申請期限を同年7月31日とすることとされています。
事業所得者等で確定申告を行う納税者は、令和6年分の確定申告の際に、定額減免を適用しないで算出した所得税額から定額減免額が控除されます。
給与所得者や年金受給者が不動産所得などの他の所得を有する場合等には、源泉徴収の段階で定額減免の適用を受けた上、確定申告で最終的な定額減免との精算を行うことになります。
確定申告での定額減免額は、原則、6年12月31日の現況による同一生計配偶者等の数を基に計算します。

中小企業の再生支援の総合的対策を強化 コロナ禍を経て、債務が膨らんだ債務者に対する一歩先を見据えた事業再生・再チャレンジ支援を促すための施策を経済産業省が取りまとめました。
・コロナセーフティネット保証4号(100%保証、借換目的のみ) ・コロナ借換保証(100%保証の融資は100%保証で借換) ・日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローン(今年6月まで延長)
保証融資の増大や再生支援等のニーズの高まりを踏まえて支援を強化していくそうです。

金融所得に対する増税を検討 自民党の「医療・介護保険における金融所得の勘案に関するPT」の会合で、一部金融所得に対する増税への検討案が示された。
現在、医療・介護保険に加入している場合、金融所得の一部について保険料に反映されるのは確定申告した場合のみ。
確定申告をせずに源泉徴収を選んだ場合には、保険料の徴収対象にはならず、同じ所得でも保険料負担に差が生じている。

予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付 予約サイト経由で決済された予約について、事前決済の場合、適格簡易請求書を適切な様式で交付することが求められる。必要な記載事項は発行者の名称、登録番号、取引内容、消費税額等である。また、予約サイトが宿泊者に対して請求書を発行するケースや手数料などを考慮する際の取扱についても説明される。また、社員の出張費については一定の条件下で帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる。

定額減税と実質賃金 実質賃金が過去最長の24ヶ月連続マイナスとなりました。そんな中、岸田総理は「今年中に物価高を上回る所得を実現する」と公約し、6月に実施される1人4万円の定額減税の効果に期待をかけている。しかし、そもそも減税の恩恵は、世帯の所得や人数によってまちまちである。電気・ガス料金に加え、中東情勢を受けて原油高が進んでいること、さらに想定外の円安が進んだことを考えると、経済の好循環にたどり着けるかといわれるとかなり微妙である。

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